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告示:厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

 

厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

制 定 昭和五十五年十二月二十五日労働省告示第九十三号

最終改正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百七十七号

 

身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第十八条<編注:現行第四十九条>第一項第三号の二の規定に基づき、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準を次のとおり定める。

 

厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

 

(運営管理者)

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第十七条の二第一項第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。

 

(訓練期間)

第二条 教育訓練の期間は、六月以上二年以内とする。ただし、簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については、三月以上六月未満とすることができる。

 

(訓練時間)

第三条 教育訓練の訓練時間は、その訓練期間が六月以上の場合にあつては、六月間について七百時間を基準として定めるものとする。

2 前項の訓練時間は、訓練期間、訓練職種又は障害者の障害の種類等に応じて増減して定めることができる。

 

(訓練職種)

第四条 教育訓練の職種は、雇用機会の大きいものであつて、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上することが必要なものでなければならない。

 

(訓練人員)

第五条 教育訓練を行う一単位の受講生の数は、訓練科ごとにおおむね十人(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあつては、五人から十人まで)とする。

 

(訓練担当者)

第六条 教育訓練を担当する者(次項において「訓練担当者」という。)は、その担当する職種について専門的な知識、技術、技能等を有する者であつて、かつ、障害者の指導に相当の経験を有するものでなければならない。

2 教育訓練の訓練科ごとに、障害者おおむね五人につき一人の専任の訓練担当者を置かなければならない。

 

(訓練施設等)

第七条 教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配意して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設及び設備を備えたものでなければならない。

 

(安全衛生)

第八条 教育訓練の実施に当たつては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされなければならない。

 

改正文(平成四年六月二九日労働省告示第五八号 抄)

 平成四年七月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一七年一二月二六日厚生労働省告示第五一六号 抄)

 平成十八年一月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第八〇号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

附 則(令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、第四条から第六条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号の政令で定める日から適用する。

 

附  則(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七七号 抄)

(施行期日)

1  この告示は、令和六年四月一日から適用する。