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雇用保険法施行規則第四条第一項第二号の規定による雇用保険法を適用しないことを承認した告示
制 定 昭和五十四年七月二日労働省告示第六十五号
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四条第一項第二号の規定により、次に掲げるものの事業に雇用される者であつて、離職した場合に条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、その者を国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する職員とみなした場合に同法の規定によりその者が支給を受けるべき退職手当の内容以上であるものについては、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)を適用しないことを承認したので告示する。
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