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雇用保険法第十七条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法
制 定 昭和五十年三月二十日労働省告示第八号
最終改正 平成二十六年七月十七日厚生労働省告示第二百九十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を次のように定め、昭和五十年四月一日から適用する。
第一条 雇用保険法(以下「法」という。)第十七条第一項の規定により賃金日額を算定する場合において同項に規定する六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の総額が明らかでないときにおける賃金日額は、法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)の当該受給資格に係る離職に係る事業所におけるその者と同種の労働に従事し、かつ、経験及び年齢がその者と同程度である労働者に対して当該六箇月間に支払われた賃金に相当する額について、法第十七条第一項又は第二項の規定の例により算定する。
第二条 法第十四条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された期間が六箇月に満たない場合における賃金日額は、当該期間の日数(一箇月を三十日として計算する。)に同項ただし書の規定により二分の一箇月の被保険者期間として計算された期間の日数を、当該期間のうち受給資格に係る離職の日に最も近い期間に係るものから順に百八十日に達するまで加算し、当該百八十日間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。
第三条 法第十四条第一項の規定により被保険者期間として計算された期間の日数を、当該期間のうち受給資格に係る離職の日から百八十日に達するまで加算した日の前日において、法第六条第三号に規定する船員として事業主に雇用される者であつて、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められているものに係る賃金日額は、当該被保険者期間として計算された期間の日数(三百六十日を上限とし、三百六十日に満たない場合にあつては、賃金の支払の基礎となつた期間の日数を離職の日に最も近い期間に係るものから順に加算した日数)で、当該期間に支払われた賃金の総額を除して得た額とする。
第四条 受給資格に係る離職の日において短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。)である被保険者であつた受給資格者に係る賃金日額は、法第十七条第一項の規定により算定する。
第五条 法附則第十一条の二第三項の規定により教育訓練支援給付金の額を算定する場合において、法第十四条の規定により被保険者期間として計算された期間が六箇月に満たない場合であつて前各条の規定により賃金日額を算定することが困難である場合における賃金日額は、法第十三条第一項に規定する算定対象期間において法第十四条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。
第六条 法附則第十一条の二第三項の規定により教育訓練支援給付金の額を算定する場合において、法第十四条の規定により被保険者期間として計算された期間が六箇月に満たない場合であつて前各条の規定により賃金日額を算定することが困難である場合における賃金日額は、法第十四条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。
第七条 法第十七条第一項又は前各条の規定により賃金日額を算定することが困難である場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。
第八条 法第十七条第一項若しくは第二項又は前各条の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。
一 当該受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項に規定する対象家族をいう。以下この号において同じ。)を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合であつて、かつ、当該受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第三十四条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第十九条の二各号若しくは第三十五条各号に掲げる理由により離職し受給資格決定を受けた場合 それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金
二 当該受給資格者を含む当該事業所の労働者に関し、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、生産量の減少等に伴い、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、所定労働時間又は所定外労働時間の短縮の実施及びそれに伴う賃金の減少並びに労働者の雇入れに関する計画が作成され、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出された場合において、当該計画の期間(当該計画に基づく所定労働時間又は所定外労働時間の短縮の実施及びそれに伴う賃金の減少が六箇月以上行われた後の期間に限る。)中に当該受給資格者が規則第三十四条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第十九条の二各号若しくは第三十五条各号に掲げる理由により離職し受給資格の決定を受けた場合 当該所定労働時間又は所定外労働時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金
改正文(昭和五九年九月一二日労働省告示第六九号 抄)
昭和五十九年八月一日から適用する。
附 則(平成七年三月三一日労働省告示第三八号)
1 この告示は、平成七年四月一日から施行する。
2 平成七年四月一日前に六十歳に達した雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に係る賃金日額の算定の方法については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省告示第一七八号)
1 この告示は、平成十五年五月一日から適用する。
2 この告示の適用の日(以下「適用日」という。)前に六十歳に達した雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者(次項において「受給資格者」という。)に係る賃金日額の算定の方法については、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の昭和五十年労働省告示第八号第四条の規定は、適用日以後に同条の休業又は勤務時間の短縮が開始された受給資格者及び適用日以後に同条の計画が提出された事業所に係る受給資格者に係る賃金日額の算定について適用する。
附 則(平成一九年七月二日厚生労働省告示第二三七号)
1 この告示は、平成十九年十月一日から適用する。
2 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格に係る離職の日がこの告示の適用の日前である同号に規定する受給資格を有する者に係る賃金日額の算定の方法については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二三〇号)
1 この告示は、平成二十一年三月三十一日から適用する。
2 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格に係る離職の日がこの告示の適用の日前である同号に規定する受給資格を有する者に係る賃金日額の算定の方法については、なお従前の例による。
改正文(平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五一一号 抄)
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文(平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五三七号 抄)
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文(平成二二年四月一日厚生労働省告示第一五五号 抄)
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文(平成二六年七月一七日厚生労働省告示第二九二号 抄)
平成二十六年十月一日から適用する。