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告示:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項に基づき厚生労働大臣が定める失業者吸収率

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項に基づき厚生労働大臣が定める失業者吸収率

制 定 昭和四十七年五月一日労働省告示第四十号

最終改正 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百八十二号

 

中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定に基づき、同項の失業者吸収率を次のように定め、昭和四十七年六月一日以後に開始する同項に規定する公共事業について適用する。

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項に基づき厚生労働大臣が定める失業者吸収率

 

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条第一項の失業者吸収率は、同項に規定する公共事業のうち別表に掲げる事業種別に該当するものに使用される無技能者である労働者について、四十パーセントとする。ただし、当該事業に使用される無技能者である労働者の総数から公共職業安定所長が手持労働者と認定した者の数を控除した数の当該無技能者である労働者の総数に対する比率が四十パーセントより低い場合は、当該比率とする。

 

改正文(昭和五三年三月二〇日労働省告示第二八号 抄)

 昭和五十三年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和五三年一一月二〇日労働省告示第一三五号 抄)

 昭和五十三年十二月二十日から適用する。

 

附 則(平成一三年六月二九日厚生労働省告示第二三三号)

 この告示は、平成十三年六月三十日から適用する。

 

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)

1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八二号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。

 

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