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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第九条第二号の規定に基づく離職理由
制 定 昭和三十七年十一月一日防衛施設庁告示第三号
最終改正 昭和五十八年十二月二十八日防衛施設庁告示第三十五号
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第九条第二号の規定に基づき、離職理由を次のように定める。
一 人員整理に準ずる希望退職
二 五十九歳に達したことを理由とする解雇
改正文(昭和四四年三月三一日防衛施設庁告示第三号 抄)
昭和四十三年六月十五日から適用する。
改正文(昭和五一年五月一三日防衛施設庁告示第五号 抄)
昭和五十一年三月三十一日から適用する。
改正文(昭和五八年一二月二八日防衛施設庁告示第三五号 抄)
昭和五十九年一月一日から施行する。