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省令:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

制 定 平成三十一年四月十日厚生労働省令第七十号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)の規定を実施するため、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

 

1 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月以前の月分の同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金並びに施行日の前日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金、平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条の七に規定する一時金並びに平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「最終標準報酬月額等」という。)として支払われた保険給付の総額は、第一号に掲げる額の総額から第二号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額の総額を第二号に掲げる額の総額に加えた額とする。

一 施行日以後に算定された最終標準報酬月額等により支払われる額

二 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた額

三 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額

施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた日の属する期間

平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日まで

〇・一四

平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日まで

〇・一三

平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日まで

〇・一一

平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日まで

〇・〇九

平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで

〇・〇八

平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日まで

〇・〇六

平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日まで

〇・〇五

平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日まで

〇・〇四

平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日まで

〇・〇三

平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日まで

〇・〇二

平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日まで

〇・〇一

平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日まで

〇・〇一

平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日まで

〇・〇一

平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日まで

〇・〇一

平成三十年八月一日から施行日の前日まで

〇・〇一

2 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。

 

附 則

この省令は、公布の日から施行する。