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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(抄)
制 定 平成三十年十二月二十八日厚生労働省令第百五十三号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
目次
第一章 関係省令の整備(第一条―第十二条)
第二章 経過措置(第十三条―第十九条)
附 則
第二章 経過措置
(整備法附則第七条第一項の情報の提供の方法等)
第十三条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第七条第一項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この項において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)(第十五条第二項において「書面の交付等」という。)により行わなければならない。
2 派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。)は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先(同号に規定する派遣先をいう。)は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次条において同じ。)に基づく労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次条において同じ。)が終了した日から起算して三年が経過する日まで保存しなければならない。
(整備法附則第七条第一項の厚生労働省令で定める情報)
第十四条 整備法附則第七条第一項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
一 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に限定しないことを定めた場合であって、整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき 次のイからホまでに掲げる情報
イ 比較対象労働者(新労働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
ロ 当該比較対象労働者を選定した理由
ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの
二 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合であって、整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき 次のイ及びロに掲げる情報
イ 新労働者派遣法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
ロ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)
(整備法附則第八条第一項の通知の方法)
第十五条 整備法附則第八条第一項の厚生労働省令で定める通知は、労働者派遣法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を通知することにより行わなければならない。
2 整備法附則第八条第一項の規定による通知は、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)
第十六条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を適用する場合における第十四条の規定の適用については、同条第一号中「協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。」とあるのは「協定対象送出労働者(整備法附則第二十条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「新建設労働法」という。)第四十四条の規定により読み替えて適用する整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。」と、同条第一号イ及び同条第二号イ中「新労働者派遣法」とあるのは「新建設労働法第四十四条の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第二号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、同条第二号ロ中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とする。
第十七条 経過措置政令第三条第一項の規定により整備法附則第八条第一項の規定を適用する場合における第十五条の規定の適用については、同条第一項中「労働者派遣法第二十六条第一項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三条各号」とする。
(港湾労働者派遣事業に関する経過措置)
第十八条 経過措置政令第四条第一項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を適用する場合における第十四条の規定の適用については、同条第一号中「整備法第五条」とあるのは「整備法附則第二十一条の規定による改正後の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号。以下「新港湾労働法」という。)第二十三条の規定により読み替えて適用する整備法第五条」と、同条第一号イ及び同条第二号イ中「新労働者派遣法」とあるのは「新港湾労働法第二十三条の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第二号ロ中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とあるのは「港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とする。
第十九条 経過措置政令第五条第一項の規定により整備法附則第八条第一項の規定を適用する場合における第十五条の規定の適用については、同条第一項中「労働者派遣法」とあるのは「港湾労働法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条から第十九条までの規定は公布の日から施行する。