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省令:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(抄)

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(抄)

制 定 平成二十七年九月二十九日厚生労働省令第百四十九号

最終改正 令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

目次

 第一章 関係省令の整備(第一条―第十条)

 第二章 経過措置(第十一条―第十五条)

 附 則

 

第二章 経過措置

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

 

(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

第十二条 平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が平成二十七年改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新法」という。)第五条第一項の規定による労働者派遣事業の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。

 

第十三条 平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第六項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第五条第二項の届出書を提出するときは、新規則第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

 

第十四条 平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する新規則第八条、第十条、第十九条、第二十条、第二十九条の二及び第五十五条の規定の適用については、新規則第八条第一項中「法第十一条」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十一条第一項前段」と、「法第五条第二項第四号」とあるのは「平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち、法第五条第二項第四号」と、「当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第五号)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十一条第一項前段」と、「届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出」とあるのは「届出」と、「労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書には、第一条の二第二項に規定する書類(同項第一号イからホまで、チ(労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類に限る。以下この項において同じ。)及びリ(受講証明書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)並びに同項第二号イからハまで及びニ(同項第一号チ及びリに係る部分に限る。)に掲げる書類に限る。)のうち当該変更事項に係る書類」と、同条第四項中「法第五条第二項第四号」とあるのは「平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項であつて法第五条第二項第四号」と、「履歴書及び受講証明書」とあるのは「履歴書」と、新規則第十条中「十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて」とあるのは「十日以内に」と、新規則第十九条中「法第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二章又はこの章」と、「法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する第十一条第一項前段」と、「書類(許可証を含む。)のうち、」とあるのは「書類のうち、平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち」と、新規則第二十条中「法第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二章又はこの章」と、「書類(許可証を除く。)」とあるのは「書類」と、「第一条の二第二項、第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項」とあるのは「第八条第三項」と、新規則第二十九条の二第一号中「過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること」とあるのは「派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を有していること」と、新規則第五十五条各号列記以外の部分中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第一号に掲げるものを除く。)及び平成二十七年改正法附則第六条第五項の規定による命令に係る厚生労働大臣の権限」と、同条第六号中「第五十条」とあるのは「第五十条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号。以下「平成二十七年改正政令」という。)第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第七号中「第五十一条」とあるのは「第五十一条(平成二十七年改正政令第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 

第十五条 平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する第十条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第三条、第四条(第二項及び第四項を除く。)及び第五条から第九条までの規定の適用については、同令第三条中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の規定による書類の備付け」と、同令第四条第一項中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の備付け」と、同条第三項中「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の保存及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の書類に係る電磁的記録の保存」と、同条第五項中「書面の保存につき」とあるのは「書面の保存及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の備付けにつき」と、同令第五条から第七条までの規定中「書面の作成」とあるのは「書面の作成及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の記載」と、同令第八条及び第九条中「書面の縦覧等」とあるのは「書面の縦覧等及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の提示」とする。

 

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

 

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。