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省令:国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令

 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令

制 定 平成二十五年一月三十日厚生労働省令第七号

 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第一条第二号イからハまでの規定に基づき、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令を次のように定める。

 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令

 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、二分の一とする。

 

附 則

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。