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省令:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令

制 定 平成十八年三月三十一日厚生労働省令第七十号

最終改正 令和六年一月四日厚生労働省令第一号

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令を次のように定める。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令

(平二四厚労令一一四・改称)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村は、次の表のとおりとする。

都道府県名

郡名

市町村名

北海道

 

函館市 小樽市 旭川市 釧路市 帯広市 夕張市 北見市 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 砂川市 千歳市 歌志内市 深川市 富良野市 伊達市 石狩市 北斗市

石狩郡

当別町 新篠津村

松前郡

松前町 福島町

上磯郡

知内町 木古内町

亀田郡

七飯町

茅部郡

鹿部町 森町

二海郡

八雲町

山越郡

長万部町

檜山郡

江差町 上ノ国町 厚沢部町

爾志郡

乙部町

奥尻郡

奥尻町

瀬棚郡

今金町

久遠郡

せたな町

島牧郡

島牧村

寿都郡

寿都町 黒松内町

磯谷郡

蘭越町

虻田郡

ニセコ町 真狩村 喜茂別町 京極町 倶知安町 豊浦町 洞爺湖町

岩内郡

共和町 岩内町

古宇郡

泊村 神恵内村

積丹郡

積丹町

古平郡

古平町

余市郡

仁木町 余市町 赤井川村

空知郡

南幌町 奈井江町 上砂川町

夕張郡

由仁町 栗山町

樺戸郡

月形町 浦臼町 新十津川町

雨竜郡

妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町 幌加内町

上川郡

東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 和寒町 剣淵町 下川町 新得町 清水町

空知郡

上富良野町 中富良野町 南富良野町

勇払郡

占冠村 厚真町 安平町 むかわ町

中川郡

美深町 音威子府村 中川町

増毛郡

増毛町

留萌郡

小平町

苫前郡

苫前町 羽幌町 初山別村

天塩郡

遠別町 天塩町 幌延町 豊富町

宗谷郡

猿払村

枝幸郡

浜頓別町 中頓別町 枝幸町

礼文郡

礼文町

利尻郡

利尻町 利尻富士町

網走郡

美幌町 津別町 大空町

斜里郡

斜里町 清里町 小清水町

常呂郡

訓子府町 置戸町 佐呂間町

紋別郡

遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町

有珠郡

壮瞥町

白老郡

白老町

沙流郡

日高町 平取町

新冠郡

新冠町

様似郡

様似町

浦河郡

浦河町

幌泉郡

えりも町

日高郡

新ひだか町

河東郡

音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町

河西郡

芽室町 中札内村 更別村

広尾郡

大樹町 広尾町

中川郡

幕別町 池田町 豊頃町 本別町

足寄郡

足寄町 陸別町

十勝郡

浦幌町

釧路郡

釧路町

厚岸郡

厚岸町 浜中町

川上郡

標茶町 弟子屈町

阿寒郡

鶴居村

白糠郡

白糠町

野付郡

別海町

標津郡

中標津町 標津町

目梨郡

羅臼町

青森県

 

青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 むつ市 つがる市 平川市

東津軽郡

平内町 蓬田村 外ヶ浜町 今別町

西津軽郡

鰺ヶ沢町 深浦町

中津軽郡

西目屋村

南津軽郡

大鰐町 田舎舘村

北津軽郡

板柳町 鶴田町 中泊町

上北郡

野辺地町 七戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村

下北郡

大間町 東通村 佐井村 風間浦村

三戸郡

三戸町 五戸町 田子町 南部町 新郷村

岩手県

 

盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市

岩手郡

雫石町 葛巻町 岩手町

紫波郡

紫波町

和賀郡

西和賀町

胆沢郡

金ヶ崎町

西磐井郡

平泉町

気仙郡

住田町

上閉伊郡

大槌町

下閉伊郡

山田町 岩泉町 田野畑村 普代村

九戸郡

軽米町 洋野町 野田村 九戸村

二戸郡

一戸町

宮城県

 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 角田市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市

刈田郡

蔵王町 七ヶ宿町

柴田郡

村田町 柴田町 川崎町

伊具郡

丸森町

亘理郡

山元町

宮城郡

松島町

黒川郡

大和町 大郷町 大衡村

加美郡

色麻町 加美町

遠田郡

涌谷町

牡鹿郡

女川町

本吉郡

南三陸町

秋田県

 

秋田市 能代市 横手市 大館市 男鹿市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 大仙市 北秋田市 仙北市 にかほ市

鹿角郡

小坂町

北秋田郡

上小阿仁村

山本郡

藤里町 三種町 八峰町

南秋田郡

五城目町 八郎潟町 井川町

仙北郡

美郷町

雄勝郡

羽後町 東成瀬村

山形県

 

山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市

東村山郡

山辺町

西村山郡

西川町 朝日町 大江町

北村山郡

大石田町

最上郡

金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村

東置賜郡

高畠町 川西町

西置賜郡

小国町 白鷹町 飯豊町

東田川郡

庄内町

飽海郡

遊佐町

福島県

 

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 喜多方市 相馬市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市

伊達郡

国見町 川俣町

安達郡

大玉村

岩瀬郡

天栄村

南会津郡

下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町

耶麻郡

北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町

河沼郡

会津坂下町 柳津町

大沼郡

三島町 金山町 昭和村 会津美里町

西白川郡

西郷村

東白川郡

棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村

石川郡

石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町

田村郡

小野町

双葉郡

広野町 楢葉町 川内村 大熊町 浪江町 葛尾村

相馬郡

飯舘村

茨城県

 

日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 常陸大宮市 稲敷市 桜川市 行方市 鉾田市

東茨城郡

城里町

久慈郡

大子町

稲敷郡

河内町

北相馬郡

利根町

 

栃木県

 

宇都宮市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市

芳賀郡

茂木町 市貝町

塩谷郡

塩谷町

那須郡

那須町 那珂川町

群馬県

 

前橋市 高崎市 桐生市 沼田市 渋川市 藤岡市 安中市 みどり市

多野郡

上野村 神流町

甘楽郡

下仁田町 南牧村 甘楽町

吾妻郡

中之条町 長野原町 嬬恋村 高山村 東吾妻町

利根郡

片品村 川場村 昭和村 みなかみ町

埼玉県

 

飯能市 秩父市 本庄市

入間郡

越生町

比企郡

ときがわ町

秩父郡

横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村

児玉郡

美里町 神川町

大里郡

寄居町

千葉県

 

館山市 勝浦市 市原市 鴨川市 南房総市 いすみ市

香取郡

多古町 東庄町

山武郡 九十九里町 芝山町

長生郡

長南町

夷隅郡

大多喜町

安房郡

鋸南町

東京都

西多摩郡

檜原村 奥多摩町

 

大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

神奈川県

 

相模原市

足柄上郡

山北町

足柄下郡

真鶴町

愛甲郡

清川村

新潟県

 

新潟市 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 十日町市 村上市 加茂市 糸魚川市 妙高市 五泉市 上越市 佐渡市 魚沼市 南魚沼市 胎内市

東蒲原郡

阿賀町

三島郡

出雲崎町

南魚沼郡

湯沢町

中魚沼郡

津南町

刈羽郡

刈羽村

岩船郡

関川村 粟島浦村

富山県

 

富山市 魚津市 高岡市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 小矢部市 南砺市

中新川郡

上市町 立山町

下新川郡

朝日町

石川県

 

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 白山市 能美市

河北郡

津幡町

羽咋郡

志賀町 宝達志水町

鹿島郡

中能登町

鳳珠郡

穴水町 能登町

福井県

 

福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 あわら市 坂井市

吉田郡

永平寺町

今立郡

池田町

南条郡

南越前町

丹生郡

越前町

三方郡

美浜町

大飯郡

高浜町 おおい町

三方上中郡

若狭町

山梨県

 

甲府市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市

西八代郡

市川三郷町

南巨摩郡

早川町 身延町 南部町 富士川町

南都留郡

道志村 鳴沢村 富士河口湖町

北都留郡

小菅村 丹波山村

長野県

 

長野市 松本市 上田市 飯田市 諏訪市 須坂市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市

南佐久郡

小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町

北佐久郡

軽井沢町 立科町

小県郡

青木村 長和町

上伊那郡

辰野町 箕輪町 中川村

下伊那郡

松川町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村

木曽郡

上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 木曽町

東筑摩郡

麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村

北安曇郡

池田町 松川村 白馬村 小谷村

上高井郡

高山村

下高井郡

山ノ内町 木島平村 野沢温泉村

上水内郡

信濃町 小川村 飯綱町

下水内郡

栄村

岐阜県

 

大垣市 高山市 多治見市 関市 中津川市 美濃市 瑞浪市 恵那市 土岐市 可児市 山県市 飛騨市 本巣市 郡上市 下呂市

不破郡

関ヶ原町

揖斐郡

揖斐川町

加茂郡

七宗町 八百津町 白川町 東白川村

可児郡

御嵩町

大野郡

白川村

静岡県

 

静岡市 浜松市 下田市 熱海市 沼津市 富士宮市 伊豆市 伊豆の国市 牧之原市 藤枝市 島田市 掛川市

賀茂郡

河津町 東伊豆町 南伊豆町 西伊豆町 松崎町

榛原郡

川根本町

周智郡

森町

愛知県

 

岡崎市 豊田市 西尾市 新城市

北設楽郡

設楽町 東栄町 豊根村

知多郡

南知多町

三重県

 

津市 伊勢市 松阪市 名張市 尾鷲市 亀山市 鳥羽市 熊野市 いなべ市 志摩市 伊賀市

多気郡

多気町 大台町

度会郡

度会町 大紀町 南伊勢町

北牟婁郡

紀北町

南牟婁郡

御浜町 紀宝町

滋賀県

 

長浜市 近江八幡市 栗東市 甲賀市 高島市 東近江市 米原市

犬上郡

甲良町 多賀町

京都府

 

京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 京丹後市 南丹市

綴喜郡

宇治田原町

相楽郡

笠置町 和束町 南山城村

船井郡

京丹波町

与謝郡

伊根町 与謝野町

大阪府

 

泉南郡 岬町

豊能郡

豊能町 能勢町

南河内郡

千早赤阪村

兵庫県

 

姫路市 洲本市 相生市 豊岡市 西脇市 三木市 三田市 丹波篠山市 養父市 丹波市 南あわじ市 朝来市 淡路市 宍粟市 加東市 たつの市

多可郡

多可町

神崎郡

神河町 市川町

赤穂郡

上郡町

佐用郡

佐用町

美方郡

香美町 新温泉町

奈良県

 

奈良市 天理市 桜井市 五條市 御所市 宇陀市

山辺郡

山添村

磯部郡

三宅町

宇陀郡

曽爾村 御杖村

高市郡

高取町 明日香村

吉野郡

吉野町 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村

和歌山県

 

海南市 田辺市 新宮市 紀の川市

海草郡

紀美野町

伊都郡

かつらぎ町 九度山町 高野町

有田郡

湯浅町 広川町 有田川町

日高郡

美浜町 日高町 由良町 日高川町 印南町 みなべ町

西牟婁郡

白浜町 上富田町 すさみ町

東牟婁郡

那智勝浦町 太地町 古座川町 北山村 串本町

鳥取県

 

鳥取市 倉吉市

岩美郡

岩美町

八頭郡

若桜町 智頭町 八頭町

東伯郡

三朝町 琴浦町

西伯郡

大山町 南部町 伯耆町

日野郡

日南町 日野町 江府町

島根県

 

松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市

仁多郡

奥出雲町

飯石郡

飯南町

邑智郡

川本町 美郷町 邑南町

鹿足郡

津和野町 吉賀町

隠岐郡

海士町 西ノ島町 知夫村 隠岐の島町

岡山県

 

岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市

和気郡

和気町

小田郡

矢掛町

真庭郡

新庄村

苫田郡

鏡野町

勝田郡

勝央町 奈義町

英田郡

西粟倉村

久米郡

久米南町 美咲町

加賀郡

吉備中央町

広島県

 

広島市 竹原市 呉市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市

山県郡

安芸太田町 北広島町

豊田郡

大崎上島町

世羅郡

世羅町

神石郡

神石高原町

山口県

 

下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市 周南市

大島郡

周防大島町

熊毛郡

上関町 田布施町 平生町

阿武郡

阿武町

徳島県

 

阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市

勝浦郡

勝浦町 上勝町

名東郡

佐那河内村

名西郡

神山町

那賀郡

那賀町

海部郡

牟岐町 美波町 海陽町

美馬郡

つるぎ町

三好郡

東みよし町

香川県

 

高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市

小豆郡

土庄町 小豆島町

木田郡

三木町

香川郡

直島町

綾歌郡

綾川町

仲多度郡

琴平町 多度津町 まんのう町

愛媛県

 

松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市

越智郡

上島町

上浮穴郡

久万高原町

伊予郡

砥部町

喜多郡

内子町

西宇和郡

伊方町

北宇和郡

松野町 鬼北町

南宇和郡

愛南町

高知県

 

高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市

安芸郡

東洋町 奈半利町 田野町 安田町 北川村 馬路村 芸西村

長岡郡

本山町 大豊町

土佐郡

土佐町 大川村

吾川郡

いの町 仁淀川町

高岡郡

中土佐町 佐川町 越知町 梼原町 日高村 津野町 四万十町

幡多郡

大月町 三原村 黒潮町

福岡県

 

北九州市 福岡市 飯塚市 八女市 豊前市 筑紫野市 宗像市 うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市 糸島市 那珂川市

糟屋郡

篠栗町 新宮町

遠賀郡

芦屋町

鞍手郡

小竹町 鞍手町

朝倉郡

筑前町 東峰村

八女郡

広川町

田川郡

香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村

京都郡

みやこ町

築上郡

築上町 上毛町

佐賀県

 

佐賀市 唐津市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 神埼市

東松浦郡

玄海町

杵島郡

大町町 白石町

藤津郡

太良町

長崎県

 

長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市

東彼杵郡

東彼杵町

北松浦郡

小値賀町 佐々町

南松浦郡

新上五島町

熊本県

 

八代市 人吉市 水俣市 玉名市 天草市 山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市

下益城郡

美里町

玉名郡

南関町 和水町

菊池郡

大津町

阿蘇郡

南小国町 小国町 産山村 高森町 西原村 南阿蘇村

上益城郡

御船町 甲佐町 山都町

葦北郡

芦北町 津奈木町

球磨郡 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町

天草郡

苓北町

大分県

 

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市

東国東郡

姫島村

速見郡

日出町

玖珠郡

九重町 玖珠町

宮崎県

 

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市

西諸県郡

高原町

東諸県郡

国富町 綾町

児湯郡

西米良村 木城町 川南町 都農町

東臼杵郡

諸塚村 美郷町 椎葉村

西臼杵郡

高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町

鹿児島県

 

鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市 曽於市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 南九州市 伊佐市 姶良市

鹿児島郡

三島村 十島村

薩摩郡

さつま町

出水郡

長島町

姶良郡

湧水町

曽於郡

大崎町

肝属郡

錦江町 南大隅町 肝付町

熊毛郡

中種子町 南種子町 屋久島町

大島郡

大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 喜界町 徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町

沖縄県

 

名護市 うるま市 南城市 宮古島市 石垣市

国頭郡

国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村

島尻郡

伊平屋村 伊是名村 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 久米島町 南大東村 北大東村

宮古郡

多良間村

八重山郡

竹富町 与那国町

 

附 則(令和二年十一月三十日厚生労働省令第百九十号)

(施行期日)

1 この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

3 施行日から令和三年一月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

 

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)

1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下この項及び次項において「令」という。)第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

3 施行日から令和三年五月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

 

附 則(平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一九年一二月一日厚生労働省令第一四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二〇年三月二一日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二〇年四月一日厚生労働省令第八八号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二〇年一〇月三一日厚生労働省令第一五四号)

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八〇号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二一年五月一日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。

 

附 則(平成二一年九月一日厚生労働省令第一四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二一年一〇月五日厚生労働省令第一四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二二年一月一五日厚生労働省令第五号)

この省令は、平成二十二年一月十六日から施行する。

 

附 則(平成二二年二月一日厚生労働省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年三月八日厚生労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年三月二三日厚生労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年三月二六日厚生労働省令第三二号)

この省令は、平成二十二年三月二十八日から施行する。

 

附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年九月一日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二三年三月七日厚生労働省令第一九号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年七月二五日厚生労働省令第九一号)

この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。

 

附 則(平成二三年七月二五日厚生労働省令第九二号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成三〇年八月三〇日厚生労働省令第一一〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年八月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が山形県長井市、福島県二本松市、茨城県石岡市、埼玉県秩父郡長瀞町、千葉県君津市、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県大津市、同県蒲生郡日野町、京都府木津川市、同府綴喜郡井手町、奈良県生駒郡斑鳩町、和歌山県岩出市、鳥取県東伯郡湯梨浜町、岡山県浅口市、佐賀県小城市、長崎県北松浦郡佐々町又は熊本県上益城郡益城町の区域に含まれる場合においては、施行日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

3 施行日から平成三十年九月三十日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、同日において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が山形県長井市、福島県二本松市、茨城県石岡市、埼玉県秩父郡長瀞町、千葉県君津市、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県大津市、同県蒲生郡日野町、京都府木津川市、同府綴喜郡井手町、奈良県生駒郡斑鳩町、和歌山県岩出市、鳥取県東伯郡湯梨浜町、岡山県浅口市、佐賀県小城市、長崎県北松浦郡佐々町又は熊本県上益城郡益城町の区域に含まれる場合においては、同日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

 

附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三九号)

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

 

附 則(令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一九〇号)

(施行期日)

1 この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

3 施行日から令和三年一月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

 

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)

1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下この項及び次項において「令」という。)第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

3 施行日から令和三年五月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。

 

附 則(令和四年九月一日厚生労働省令第一二三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

 

附 則(令和六年一月四日厚生労働省令第一号)

この省令は、令和六年二月一日から施行する。