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雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
制 定 平成十五年三月三十一日総務省令第七十号
最終改正 令和元年九月三〇日総務省令第四七号
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第二項の規定に基づき、雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令を次のように定める。
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
(委託契約書の作成)
第一条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による雇用保険印紙及び健康保険印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
2 会社の代表者は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(印紙の交付)
第二条 厚生労働大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。
(印紙の受領書の提出)
第三条 会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(印紙の管理方法)
第四条 会社の代表者は、第二条の規定により厚生労働大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(印紙代金の納付等)
第五条 会社の代表者は、印紙を売りさばいた日の属する月の翌々月の末日までに、厚生労働大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を雇用保険印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、健康保険印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定にそれぞれ納付しなければならない。
一 会社の代表者が売りさばいた印紙の金額の百分の五・五に相当する金額
二 会社の代表者が第九条の規定により事業主から買い戻した印紙の金額
2 会社の代表者は、納付金額を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の別紙第四号の十一書式の納付書により納付しなければならない。
3 第一項の報告書には、毎月末日において会社の代表者が保管する印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
4 会社の代表者は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、厚生労働大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、厚生労働大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第一号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
一 会社の代表者が第九条の規定により事業主から買い戻した印紙
二 会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた印紙
三 売りさばきが廃止された印紙
四 会社の代表者が経年変化により売りさばきに適しないと認めた印紙
(印紙の亡失等の報告)
第六条 会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。
一 亡失したとき。
二 故意又は重大な過失により損傷したとき。
(指示等)
第七条 総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
3 会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告するものとする。
(購入)
第八条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数及び購入年月日並びに労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。
2 事業主は、健康保険印紙を購入しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に健康保険印紙の購入年月日、種類、購入枚数及び金額を記入し、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。
(買戻し)
第九条 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇用保険印紙を添えて提出し、当該雇用保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
一 雇用保険に係る労働保険の保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
三 雇用保険印紙が変更されたとき。
2 事業主は、次の各号の場合においては、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に、健康保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える健康保険印紙買戻し請求書にその保有する健康保険印紙を添えて提出し、当該健康保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、健康保険印紙が変更された日から六月間とする。
一 事業所を廃止したとき。
二 健康保険の日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
三 健康保険印紙が変更されたとき。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日において、公社総裁が保管する労働保険特別会計及び厚生保険特別会計に帰属する印紙は、厚生労働大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。
3 公社総裁は、前項の規定により、厚生労働大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなされた印紙の種類及び数量について、平成十五年五月三十一日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
附 則(平成一七年三月三一日総務省令第六三号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年九月二六日総務省令第一一三号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附 則(平成二四年七月三〇日総務省令第七八号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則(平成二五年一二月二〇日総務省令第一一七号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第五条第一項第一号の規定は、施行日以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。
附 則(令和元年九月三〇日総務省令第四七号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=令和元年一〇月一日)
(経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第五条第一項第一号の規定は、施行日以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。