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省令:看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

 

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

制 定 平成四年十月二十一日厚生省令第六十一号

最終改正 平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十二条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

 

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

(平一四厚労令一四・改称)

(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

第一条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。

 

(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)

第二条 法第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 病院の名称及び所在地

三 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数

四 看護師等確保推進者の住所及び生年月日

五 看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当する旨

六 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日

2 前項の届出には、看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

 

(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

第三条 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 法第二条第二項に規定する病院等を離職した場合

二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

三 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合

 

(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

第四条 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報

三 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日

四 就業に関する状況

 

(届出の方法)

第五条 法第十六条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。

 

(法第十六条の三第三項の厚生労働省令で定める者)

第六条 法第十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護師法第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所の設置者とする。

 

(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)

第七条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。

 

附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

 

附 則(平成五年二月三日厚生省令第三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第七七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

 

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号 抄)

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

 

附 則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第八条の規定 平成二十七年十月一日