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省令:中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則

制 定 平成三年七月三十一日通商産業省・労働省令第三号

最終改正 平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号

 

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)を実施するため、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則

(平一〇通産労令二・改称)

(改善計画に係る認定の申請)

第一条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により改善計画に係る認定を受けようとする事業協同組合等(法第二条第二項に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)又は中小企業者(法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)は、申請書一通及びその写し三通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、当該事業協同組合等又は当該中小企業者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書及びその写しと併せて提出するときは、当該これらの事項を記載した次の書類の添付を省略することができる。

一 当該事業協同組合等又は当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款

二 当該事業協同組合等又は当該中小企業者(法第四条第一項の規定に基づき事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画を提出するものを除く。)の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)

三 当該中小企業者(法第四条第一項の規定に基づき事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画を提出するものに限る。)が事業を開始することを明らかにする書類

 

(改善計画の変更に係る認定の申請)

第二条 法第五条第一項の規定により改善計画の変更に係る認定を受けようとする事業協同組合等又は中小企業者は、申請書一通及びその写し三通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、当該事業協同組合等又は当該中小企業者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書及びその写しと併せて提出するときは、当該これらの事項を記載した次の書類の添付を省略することができる。

一 改善計画の実施状況を記載した書類

二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款

三 前条第二項第二号に掲げる書類

 

附 則

この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

 

附 則(平成七年一一月一日通商産業省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一〇年一二月二五日通商産業省・労働省令第二号)

この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十八号)の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

 

附 則(平成一一年二月一六日通商産業省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一一年一一月一九日通商産業省・労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年四月九日厚生労働省・経済産業省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省・経済産業省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。