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省令:駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令

 

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令

制 定 昭和四十一年八月十五日労働省令第二十六号

最終改正 平成十二年十二月二十六日労働省令第四十五号

 

駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項並びに駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第七条の二第二項、第七条の三第二項及び第三項、第七条の六ただし書、第七条の九並びに第七条の十の規定に基づき、並びに同法を実施するため、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令を次のように定める。

 

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令

(昭五六労令二二・改称)

目次

 第一章 認 定(第一条―第九条)

 第二章 就職指導(第十条―第十四条)

 附 則

 

第一章 認 定

(認定の申請)

第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項及び第二項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。

 

第二条 法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。

 

第三条 法第十条の二第一項の規定による認定を申請する者は、住所(住所により難い場合において当該駐留軍関係離職者の申出があつたときは、居所とする。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書(以下「申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者が法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたことを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七条第二項の雇用保険被保険者離職票

二 申請者の写真(ベスト半截さい型とし、申請の日前六月以内に撮影した正面無帽上三分身像のもの。以下同じ。)二枚

3 前条第一項本文に規定する期間が経過した後に申請書を提出する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、当該期間内に申請をしなかつた理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない。

4 申請者は、やむを得ない理由により第二項第一号に掲げる書面を申請書に添附することができないときは、管轄公共職業安定所長が必要と認める書面を当該書面に代えて添附することができる。

 

第四条 法第十条の二第二項の規定による認定の申請は、同項第一号又は第二号に規定する再離職をした日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。

2 第二条第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申請について準用する。

 

第五条 法第十条の二第二項の規定による認定を申請する者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者が法第十条の二第二項第一号又は第二号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票

二 申請者が法第十条の二第二項第一号に該当する者である場合には、第三条第二項第一号に掲げる書面

三 申請者の写真二枚

3 第三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により認定を申請する場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前条第一項本文」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五条第二項各号」と、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号又は第五条第二項第一号」と読み替えるものとする。

 

(就職指導票の交付)

第六条 管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。

2 就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。

 

(就職指導票の再交付)

第七条 就職指導票を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、管轄公共職業安定所長に就職指導票の再交付を申請することができる。

一 申請者の氏名及び住所

二 滅失し又はき損した就職指導票を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日

三 滅失又はき損の理由

2 就職指導票をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。

3 就職指導票を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

 

(届出)

第七条の二 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

一 氏名又は住所に変更が生じたとき。

二 新たに職業に就いたとき。

三 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。

 

(認定の取消しの通知)

第八条 管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第五項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該認定の取消しを受けた者に通知するものとする。

 

(就職指導票の返納)

第九条 認定を受けた者は、法第十条の二第四項又は第五項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。

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第二章 就職指導

(就職指導の回数)

第十条 法第十条の二第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、第十二条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。

 

第十一条 削除

 

(出頭日)

第十二条 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。

2 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。

一 疾病又は負傷

二 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該認定を受けた者の看護を必要とするもの

三 求人者との面接

四 同居の親族の婚姻又は葬祭

五 選挙権その他公民としての権利の行使

六 天災その他やむを得ない理由

七 前各号に掲げる理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

3 認定を受けた者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかつた場合において変更後の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。

 

(就職指導に関する事務の委嘱)

第十三条 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者の申出があつてやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に対して行なう就職指導に関する事務を行なうことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。

2 前項の規定による委嘱があつたときは、委嘱を受けている公共職業安定所長及び公共職業安定所を、それぞれ管轄公共職業安定所長及び管轄公共職業安定所とみなす。

3 認定を受けた者が住所を変更したことによつて、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となつた場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所長に申し出たときは、第一項の委嘱は、取り消されたものとみなす。

 

(就職指導票の提出)

第十四条 認定を受けた者は、就職指導を受けるときは、そのつど、就職指導票を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

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附 則 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(沖縄県における口座振込みによる手当の支払)

5 沖縄県の区域内にある管轄公共職業安定所であつて、職業安定局長が定める基準に該当するものにおいては、当分の間、認定を受けた者から職業安定局長が定めるところにより申出があつたときは、その者に対する手当の支払をその者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十二条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。)への振込みの方法によつて行う。

6 前項に規定する方法によつて手当の支払を受ける者については、第十八条第二項中「当該支払日」とあるのは「当該支払日の直前の出頭日」とする。

(労働者災害補償保険法等の適用)

7 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定並びにこれらに基づく命令の規定の適用については、法第十八条第一項第六号の規定に基づき雇用促進事業団が実施する作業環境に適応させるための訓練として行われる作業は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)第十五条第一項第三号の訓練として行われる作業とみなす。

 

附 則(昭和四二年六月三〇日労働省令第一八号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和四四年一二月二七日労働省令第三一号)

 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

 

附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第一九号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四九年三月二九日労働省令第一一号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和四九年五月一日労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五六年五月二八日労働省令第二二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令第三章及び第四章の規定は、施行日前に旧駐留軍離職者法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一二年一二月二六日労働省令第四五号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。