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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
制 定 昭和三十九年七月十一日労働省令第十八号
最終改正 令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第二項及び第四項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十三条の三及び第四十九条第二項の規定に基づき、並びに失業保険法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百六十二号)附則第十三条第一項の規定に基づき、及び同項を実施するため、激甚災害時における失業保険金の支給の特例に関する省令を次のように定める。
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
(管轄)
第一条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第二項の確認(以下「休業の確認」という。)は、激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止した事業所(以下「休廃止事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
2 休業の確認を受けた者(以下「休業者」という。)が法第二十五条第一項の状態にあることの認定(以下「失業の認定」という。)及びこれに係る基本手当(以下「手当」という。)の支給は、休業者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第四条第一項又は第九条第一項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
3 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項の規定による手当の支給を請求する者について行う死亡した休業者に係る失業の認定及びこれに係る手当の支給は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第十一条第一項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
(休業の確認の手続)
第二条 休業の確認の申請は、当該激甚災害について法第二条第二項の規定による指定(法第二十五条に規定する措置に係るものに限る。)があつた日(以下「指定日」という。)(休業の最初の日が当該指定日の翌日以後の日であるときは、その休業の最初の日)から三十日以内に、雇用保険被保険者休業証明書(様式第一号)(以下「休業証明書」という。)に賃金台帳その他の休業の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してしなければならない。
2 前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。
3 事業主は、その雇用している被保険者が当該事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至つた場合において、その者が休業の確認の申請をするため休業証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4 第一項の申請は、事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないですることができる。
第三条 公共職業安定所長は、休業の確認をしたときは、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第十七条の離職票(以下「離職票」という。)に替えて雇用保険被保険者休業票(様式第二号)(以下「休業票」という。)を当該休業の確認に係る者に交付するとともに、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 公共職業安定所長は、法第二十五条第一項の休業の事実がないと認めたときは、その旨を、当該休業の確認の申請をした者及び当該事業主に通知しなければならない。
(受給資格決定の手続)
第四条 休業者は、手当の支給を受けようとするときは、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。この場合において、休業者は個人番号カードを提示して休業票の提出を行うことができる。
2 前項の規定により休業票を提出する際に、当該休業者が法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日(以下「指定期日」という。)までの間に従前の事業主との雇用関係が終了している者であるときは、その旨をあわせて届け出なければならない。
第五条 前条第一項の規定により休業票の提出を受けた公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長は、その休業票を提出した者が雇用保険法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、その者が次条第四項の規定により同条第一項の認定を受けるべき日(以下「失業の認定日」という。)を定め、これをその者に知らせるとともに、受給資格者証(規則第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。以下同じ。)(個人番号カードを提示して前条第一項の規定による提出をした者であつて、受給資格通知(規則第十九条第三項に規定する受給資格通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前条第一項の規定により休業票を提出した者がその休業票を提出した日以前において法第二十五条第六項の規定により従前の事業主に雇用されたものとみなされ、かつ、その後引き続き当該事業主に被保険者として雇用されている者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者については受給資格者証(個人番号カードを提示して前条第一項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)を交付しないことができる。
3 前項の規定により受給資格者証(個人番号カードを提示して前条第一項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)の交付がなされなかつた休業者は、基本手当又は手当の支給を受けるため必要があるときは、いつでも、管轄公共職業安定所の長に請求して、受給資格者証(個人番号カードを提示して同項の規定による提出をした場合にあつては、受給資格通知)の交付を受けることができる。
(失業の認定)
第六条 休業者は、手当の支給を受けるには、第二項から第五項までに定めるところにより管轄公共職業安定所に出頭し、失業の認定を受けなければならない。
2 失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。ただし、その者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しない場合においては、当該期間に係る失業の認定は、行わない。
3 休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合において、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、休業票を提出したときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
4 失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
5 休業者は、前項の規定による失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該休業者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。
(待期に関する特例)
第七条 手当は、失業している日が通算して七日に満たない間は、支給しない。
(手当の支給)
第八条 第六条第二項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、その失業の認定の日から二十八日以内に、失業の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。
2 第六条第四項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、四週間に一回、その日前の二十八日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。
(離職前の休業に係る失業の認定等)
第九条 事業所が激甚 災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは、当該休業の確認に基づく手当の支給を受けようとするときは、第四条第一項の規定にかかわらずその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出(受給資格者証を保管する者にあつては、併せてその受給資格者証を提出(受給資格通知を受けた者にあつては、個人番号カードを提示))しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の規定により提出を受けた受給資格者証に必要な改訂をした上、返付(前項の規定により個人番号カードの提示を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
(休業者の離職に関する届出)
第十条 第四条第一項の規定により休業票を提出した休業者は、その後指定期日までの間において、従前の事業主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
(未支給求職者給付の特例)
第十一条 休業者が死亡したために第四条第一項又は第九条第一項の規定により休業票を提出できなかつた場合において、雇用保険法第十条の三第一項の規定による手当の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものについては、その者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に限る。)に出頭し、規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書に休業票を添えて提出した上、死亡した休業者について失業の認定を受けなければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合における規則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「受給資格者証」とあるのは、「受給資格者証(受給資格者証を保管する場合に限る。)」とする。
4 第一項の請求は、休業者の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内の日(当該休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合においては、当該理由がやんだ日から起算して十四日以内)でないときは、することができない。
5 規則第十七条の三の規定は、第一項の未支給給付請求者に対する手当の支給について準用する。この場合において、同条中「死亡者に係る」とあるのは、「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第十一条第一項の」と読み替えるものとする。
(高年齢被保険者等に関する特例)
第十二条 法第二十五条第七項に規定する場合における同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「日数)」とあるのは、「日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数」とする。
2 法第二十五条第七項に規定する場合における同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)」とあるのは、「三十日(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数分」とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十六日から適用する。
(特例一時金に関する暫定措置)
第二条 雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十二条第二項の規定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
附 則(昭和四七年四月二八日労働省令第一五号 抄)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則(昭和五六年四月一五日労働省令第一七号 抄)
1 この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
附 則(昭和五九年九月一二日労働省令第二〇号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。
2 改正後の激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第二条第一項の規定による雇用保険被保険者休業証明書及び同令第三条第一項の規定による雇用保険被保険者休業票は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附 則(平成元年九月三〇日労働省令第三二号)
1 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
2 改正後の激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第二条第一項の規定による雇用保険被保険者休業証明書(同令様式第一号(2)によるものに限る。)及び同令第三条第一項の規定による雇用保険被保険者休業票(同令様式第二号(2)によるものに限る。)は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附 則(平成七年一月二三日労働省令第一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年五月一日)
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号 抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年九月一五日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。