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政令:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

制 定 平成三十年八月三十一日政令第二百五十一号

最終改正 令和元年六月十四日政令第二十七号

 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(高年齢者等雇用安定法第三十八条第五項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置)

第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下この項において「高年齢者等雇用安定法」という。)第三十八条第五項(高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。)に関しては、シルバー人材センター(高年齢者等雇用安定法第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。第三項において同じ。)又はシルバー人材センター連合(高年齢者等雇用安定法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合をいう。第三項において同じ。)を派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)とみなして、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第七条第一項及び第八条第一項の規定を適用する。

2 整備法附則第七条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の規定が適用される派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう。以下同じ。)について準用する。

3 整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項の規定が適用されるシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合について準用する。

 

(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)

第二条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下この条において「建設労働法」という。)第三十六条第一項に規定する送出事業主(以下この項及び次条において単に「送出事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業(建設労働法第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業をいう。次条第一項において同じ。)に関しては、建設業務労働者就業機会確保契約(建設労働法第四十三条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約をいう。)を労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)と、受入事業主(建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を派遣先と、建設業務労働者の就業機会確保(建設労働法第二条第九項に規定する建設業務労働者の就業機会確保をいう。次条において同じ。)を労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次条第一項において同じ。)と、送出事業主を派遣元事業主と、送出労働者(建設労働法第二条第十一項に規定する送出労働者をいう。次条第一項において同じ。)を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)とみなして、整備法附則第七条第一項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第七条第一項前段の規定を適用する場合における整備法附則第二十条の規定による改正後の建設労働法(次条において「新建設労働法」という。)第四十四条の規定の適用については、同条の表中「

第二十六条第七項

第一項

建設労働法第四十三条

 」とあるのは「

第二十六条第七項

第一項

建設労働法第四十三条

第二十六条第十項

第七項

第七項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第二条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)をいう。以下同じ。)附則第七条第一項前段

第二十八条及び第三十一条

又は第四節の規定により適用される法律

、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革推進法(附則第七条第一項前段の規定に限る。)

 」と、同表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第七条第一項前段の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条の二第一項の項中「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項」とあるのは「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項若しくは働き方改革推進法附則第七条第一項前段」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第七条第一項前段の規定に限る。)」とする。

3 整備法附則第七条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される受入事業主について準用する。

 

第三条 送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、送出事業主を派遣元事業主と、建設業務労働者の就業機会確保を労働者派遣と、送出労働者を派遣労働者と、協定対象送出労働者(新建設労働法第四十四条の規定により読み替えて適用する整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。)を協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。)と、受入事業主を派遣先とみなして、整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する場合における新建設労働法第四十四条の規定の適用については、同条の表中「

第三十四条第三項

第四十条の六第一項第三号又は第四号

第四十条の六第一項第三号

 」とあるのは「

第三十四条第三項

第四十条の六第一項第三号又は第四号

第四十条の六第一項第三号

第三十五条第二項

前項

前項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第三条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)をいう。以下同じ。)附則第八条第一項前段


同項第二号

前項第二号

」と、「

第三十六条

第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで

建設労働法第三十二条第一号、第二号、第四号及び第五号

 」とあるのは「

第三十六条

第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで

建設労働法第三十二条第一号、第二号、第四号及び第五号

第三十六条第一号

次条

次条並びに働き方改革推進法附則第八条第一項前段

 」と、「

第四十一条第一号イ

法律の規定

法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定

 」とあるのは「

第四十一条第一号イ

法律の規定

法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定

第四十一条第一号ハ

第三十五条

第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段

 」と、「

第四十八条第一項

の施行

又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行

 」とあるのは「

第四十八条第一項

の施行

、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行

第四十九条第一項

除く。)

除く。)又は働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)

 」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表中「

第六十一条第三号

第三十五条の三、第三十六条

第三十六条

 」とあるのは「

第六十一条第三号

第三十五条の三、第三十六条

第三十六条

第六十一条第四号

第三十五条

第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段

 」とする。

3 整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される建設業務労働者の就業機会確保をする送出事業主について準用する。

 

(港湾労働者派遣事業に関する経過措置)

第四条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下この項及び次条において単に「港湾派遣元事業主」という。)が行う港湾労働者派遣事業(同法第二条第五号に規定する港湾労働者派遣事業をいう。次条第一項において同じ。)に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第七条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「限る。)」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十九条の二第一項中「第四十条の九第一項」とあるのは「第四十条の九第一項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。」とあるのは「限る。」とする。

2 前項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合における整備法附則第二十一条の規定による改正後の港湾労働法(次条第二項において「新港湾労働法」という。)第二十三条の規定の適用については、同条の表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条の二第一項の項中「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項」とあるのは「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」とする。

3 整備法附則第七条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項の規定が適用される派遣先について準用する。

 

第五条 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する場合における新港湾労働法第二十三条の規定の適用については、同条の表中「

第三十四条第三項

第四十条の六第一項第三号又は第四号

第四十条の六第一項第三号

 」とあるのは「

第三十四条第三項

第四十条の六第一項第三号又は第四号

第四十条の六第一項第三号

第三十五条第二項

前項

前項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第五条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)をいう。以下同じ。)附則第八条第一項前段


同項第二号

前項第二号

 」と、「

第三十六条

第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで

港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号

 」とあるのは「

第三十六条

第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで

港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号

第三十六条第一号

次条

次条並びに働き方改革推進法附則第八条第一項前段

 」と、「

第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イ

この法律

この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)

 」とあるのは「

第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イ

この法律

この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)

第四十一条第一号ハ

第三十五条

第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段

 」と、同表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条第一項の項中「関する規定を除く。)」とあるのは「関する規定を除く。)又は働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表中「

第六十一条第三号

第三十五条の三、第三十六条

第三十六条

 」とあるのは「

第六十一条第三号

第三十五条の三、第三十六条

第三十六条

第六十一条第四号

第三十五条

第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段

 」とする。

3 整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。

 

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項及び第三項、第二条第三項、第三条第三項、第四条第三項並びに第五条第三項の規定は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和元年六月一四日政令第二七号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和元年九月一四日)

一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日