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職業安定法施行令
制 定 昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十二号
最終改正 令和四年六月十日政令第二百十二号
職業安定法に規定する事務で都道府県知事に行わせるもの等を定める政令をここに公布する。
職業安定法施行令
内閣は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十二条第十二項、第二十五条、第三十一条及び第六十一条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第一条 職業安定法(以下「法」という。)第五条の六第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条、第五条、第十五条第一項及び第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
二 法第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第五条の四第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)及び第二項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の六第三項、第三十六条、第三十九条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第四十条、法第四十二条の二において読み替えて準用する法第二十条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに法第五十一条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定
三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定(同法第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合を含む。)
五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
(法第二十六条第一項の政令で定める者)
第二条 法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
(法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第三条 法第三十二条第一号(法第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
三 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十二条から第六十五条までの規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則(昭和三三年六月三〇日政令第一九九号 抄)
1 この政令は、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附 則(昭和三八年九月三〇日政令第三四〇号)
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和四八年三月三一日政令第三五号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。
附 則(昭和五九年六月二二日政令第二一二号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六一年四月三日政令第九六号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年一一月一七日政令第三六九号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。
(保証金に関する経過措置)
第二条 職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第一条の規定による改正後の職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託されている保証金とみなす。
附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一二年八月一一日政令第四〇六号)
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四二号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第三条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一四号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二〇日政令第五一号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日)から施行する。
附 則(令和元年六月一四日政令第二七号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日
附 則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則(令和三年九月二七日政令第二六八号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一月一九日政令第二三号 抄)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。ただし<後略>
附 則(令和四年六月一〇日政令第二一二号)
この政令は、令和四年十月一日から施行する。