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法律:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律

制 定 令和二年六月十二日法律第五十四号

改 正 令和四年三月三十一日法律第十二号

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律をここに公布する。

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律

(趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の特例等を定めるものとする。

 

(定義)

第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

 

(給付日数の延長に関する特例)

第三条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)であって、同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第四項の規定による期間内の失業している日(同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

一 受給資格(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間(新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項第一号に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)前である場合 当該緊急事態措置実施期間の初日の前日において現に受給資格者である者

二 受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間中である場合(前号に該当する場合を除く。) 特定理由離職者(雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者をいう。次号において同じ。)又は特定受給資格者(同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者

三 受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間後である場合(前二号に該当する場合を除く。) 特定理由離職者(雇用保険法第二十四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(次条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者

2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(雇用保険法第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあっては、三十日)を限度とするものとする。

3 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)の翌日から起算して一年を経過した日後である受給資格者には、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による基本手当は、支給しない。

4 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第二項に規定する日数を加えた期間とする。

5 第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第一項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付、」と、「個別延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付又は」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同法第二十九条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第五項中「個別延長給付」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付」と、同法第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに臨時特例法第三条第一項」とする。

<参照>法律施行令(令和2年6月12日政令第187号)・則第1条~第5条



(雇用保険法による雇用安定事業の特例)

第四条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった同法第四条第一項に規定する被保険者(次条第一項において「被保険者」という。)に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができる。

<参照>雇保法第4条第62条



(被保険者でない労働者に対する給付金)

第五条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。

2 雇用保険法第七十六条第一項、第七十七条、第七十七条の二、第七十九条、第八十三条(第一号、第二号及び第四号を除く。)、第八十五条(第一号を除く。)及び第八十六条第一項の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。この場合において、同法第七十六条第一項中「被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体」とあるのは「事業主」と、「この法律の施行」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、「この法律の施行」とあるのは「同項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条の二第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十九条第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、「被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所」とあるのは「事業所」と、同法第八十五条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、同法第八十六条第一項中「法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法人」と、「前三条」とあるのは「第八十三条又は前条」とする。

<参照>則第6条~第8条



(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の受給権の保護)

第六条 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び前条第一項の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

 

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の公課の禁止)

第七条 租税その他の公課は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び第五条第一項の給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

 

(厚生労働省令への委任)

第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

 

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(特例延長給付に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る第三条の規定の適用については、同条第一項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者(同法の規定による所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者に限る。)」とする。

 

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

二 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。