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外科後処置のための旅費の支給に当たっての留意事項について
令和7年3月31日基補発0331第4号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補償課長通知)
今般、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)が改正され、令和7年4月1日から施行されることとなっているが、労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として実施している外科後処置については、昭和56年2月6日付け基発第69号「外科後処置の実施について」により実施しているところ、旅費法改正後の運用については、下記のとおりとするので、その対応に遺漏なきを期されたい。
記
1 旅費の範囲
(1) 移動に要する費用及び日当のほか、宿泊に要した費用については、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り支給することとし、その額は、1夜につき別表に掲げる額の範囲内におけるその実費(飲酒、遊興費、その他これらに類する費用を除く。)とする。
(2) 旅費の支給について、要綱の規定により難い事情がある場合には、旅費法及び同法の運用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給して差し支えないこと。
2 その他
(1) 外科後処置のための入院が1か月以上にわたる場合の旅費の支給申請は、随時分割して差し支えないこと。
(2) 外科後処置を承認する場合であって、旅費の支給を要すると見込まれる場合には、申請者に当該承認決定通知書等を交付する際に旅費支給申請書を交付し、旅費の申請手続等について説明すること。
別表<クリックして表示>