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時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について
令和7年3月28日基発0328第8号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定に基づく協定(以下「協定」という。)については、同項並びに労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)第16条第1項及び第2項並びに第70条第1項(以下総称して「則第16条等」という。)において、事業場ごとに締結された協定を、則様式の時間外労働・休日労働に関する協定届(以下「協定届」という。)により、当該事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされている。
このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る協定について一括して届出が行われた場合には、則第16条等の適用に当たっては、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達は令和7年3月31日から適用し、平成15年2月15日付け基発第0215002号「時間外・休日労働協定の本社一括届出について」は、本通達をもって廃止する。
記
1 書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合
次の(1)及び(2)を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。
(1) 本社の協定と協定の内容が同一であり、かつ、同一の則様式であること。
「協定の内容が同一」とは、協定届における記載項目のうち、「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定の成立年月日」以外の項目が全て同一であることをいう。
したがって、「協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「使用者の職名及び氏名」も全ての協定について同一である必要があり、昭和24年2月9日付け基収第4234号に基づき、協定の締結主体である労働組合が、一括届出を行う全ての事業場において、労働者の過半数で組織されている必要があることに留意すること。
(2) 本社を含む事業場数に対応した部数の協定並びに各事業場の名称、所在地及び所轄署長名を記載した一覧表を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。
2 e-Govから電子申請を行う場合
次の(1)及び(2)を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。
(1) 本社の協定と協定の内容が同一であり、かつ、同一の則様式であること。
「協定の内容が同一」とは、協定届における記載項目のうち、「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定の成立年月日」、「協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」以外の項目が全て同一であることをいう。
(2) 協定届における記載項目のうち、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」その他の協定の内容が同一であることを要しない項目について記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」という。)を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。
3 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請を行う場合
労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下「ツール」という。)により、則様式第9号(一般条項)、第9号の2(特別条項)又は第9号の3(新技術・新商品の研究開発業務)に限り、次の事業場を組み合わせて一括して届出を行うことができること。
なお、次の事業場のいずれかのみの届出を行うこともできること。
(1) 本社及び協定の内容が本社と同一である事業場
ア 「協定の内容が同一である」とは、上記2(1)に示すとおりであること。
イ 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、本社の所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)あてに送信されるものであること。
(2) 協定の内容が本社とは異なる事業場
① 協定の内容が同一である複数の事業場の場合
ア 「協定の内容が同一である」とは、上記2(1)に示すとおりであること。
イ 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、当該複数の事業場の中から任意に選択した代表事業場の所轄署あてに送信されるものであること。
② 単独の事業場の場合
ア ツールによって当該事業場の所轄署あてに送信されるものであること。
4 留意事項について
協定の締結に当たっては、各事業場の実態に即して労働時間を延長して労働させることができる時間数又は労働させることができる法定休日の日数等(以下「延長時間等」という。)を設定する必要があることから、単に各協定の内容を同一とすることを目的として、各事業場における実態によらずして延長時間等を定めることは望ましくないものであること。