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「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について
令和5年12月22日基監発1222第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長通知)
標記については、平成22年4月12日付け基監発0412第1号「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」により指示したところであるが、今般、賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が確認できない事案において、当該労働者の厚生年金保険の標準報酬月額が明らかであったため、これを用いて平均賃金を算定したところ、当該労働者の健康保険の標準報酬月額もまた明らかであり、これが離職時の賃金額に近似していると考えられる場合には、健康保険の標準報酬月額を用いて平均賃金の算定を行うべきであるから、当該処分は取り消すべきとして行政不服審査会から別添のとおり答申を受け、取り消しの裁決を行った事案が発生したことを踏まえ、別紙のとおり改正することとしたので、その確実な実施に遺憾なきを期されたい。
別紙<新旧対照表:クリックして表示>