img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について

 

労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について

令和5年3月29日基発0329第18号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第34号)及び「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第108号)が本日公布・告示されたところであるが、これらの主たる内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、その円滑な施行に万全を期すため、所要の準備に努められたい。

 

第1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令

1 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)及び自動車の運転の業務に関する時間外・休日労働に関する協定の届出様式を新たに定めたこと(様式第9号の3の2、第9号の3の3、第9号の3の4及び第9号の3の5)。

2 様式の記載心得について、所要の適正化を行ったこと(様式第9号、第9号の2、第9号の3、第9号の4及び第9号の5)。

3 この省令は、令和6年4月1日から施行するものとしたこと。この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとしたこと。

 

第2 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件

令和6年3月31日まで適用を猶予する上記業種等への経過措置に関する附則第3項を削除するものとし、令和6年4月1日から適用するものとしたこと。