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通達:新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて

 

新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて

令和4年9月2日基補発0902第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補償課長通知)

 

新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについては、令和4年8月12日付け基補発0812第2号(以下「2号通達」という。)により通知したところであるが、今般、感染症法に基づく医師の届出(発生届)に係る事務負担が増加し、適切な医療の提供等が難しくなっているとの声があることから、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域における緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある者に限定することを可能とするため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第116号)が令和4年8月25日に施行され、本日から運用開始となったところである。

このため、労災保険の請求手続きにおいても、臨時的な運用として下記のとおり取り扱うこととしたので、本感染症に係る労災保険の請求や相談があった場合には、これを踏まえて適切に対応されたい。

なお、2号通達は、本通知により廃止する。

 

1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて

医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えないこととする。

なお、My HER―SYSにより電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は、それらを添付することとしても差し支えない。

2 休業補償給付請求における相談等の対応について

休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談があった場合には、上記1の書類等を休業補償給付支給請求書に添付することにより請求が可能である旨説明すること。

なお、書類に不備があることをもって、直ちに保険給付の対象とならない旨の説明をすることのないよう徹底されたい。