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申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について〔社会保険労務士法〕
令和4年3月14日薬生発0314第8号
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第36号。以下「改正省令」という。)が令和4年3月14日に公布され、同日施行されることとなりました。
改正省令の内容等は下記のとおりですので、その内容につき十分御了知の上、貴管内の関係機関・関係団体等に対する周知等についてよろしくお取り計らい願います。
記
第1 改正省令の趣旨
「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、各種申請等で提出する写真について、原則として、サイズ・撮影時期を運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合し、撮影時期が6か月未満のものについては6か月以内に統一することとされた。これを踏まえ、関係法令において規定されている申請書等への添付を求める写真の規格等について見直しを行う。
(参考) 規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
6.その他横断的課題/(2)各種申請等で提出する写真サイズ・撮影時期の統合
No. |
事項名 |
規制改革の内容 |
実施時期 |
所管府省 |
2 |
各種申請等で提出する写真サイズ・撮影時期の統合 |
各種申請等で提出する写真について、サイズや撮影時期が多岐にわたり不便なことから、原則として、サイズを運転免許証サイズ・履歴書サイズ・大型サイズ又はパスポート規格のいずれかに統合し、撮影時期が現状6か月未満のものは6か月以内に統一する。さらに、写真の電子的提出も推進する。 |
令和4年度措置 |
全府省 |
第2 改正省令の概要(薬事関係のみ抜粋)
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第151条第2項第1号において規定する配置従事者の身分証明証の交付申請書に添付する写真の規格について、縦の長さを3センチメートル(運転免許証サイズ)とすること。
(2) 薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第10条第2項第3号において規定する薬剤師国家試験の受験願書に添付する写真の規格について、縦6センチメートル横4センチメートル(大型サイズ)とすること。
第3 施行期日等
1 施行期日
改正省令は、公布の日(令和4年3月14日)から施行する。
2 経過措置
(1) 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなす。
(2) 旧様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。