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通達:労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部改正等について

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部改正等について

令和3年9月15日基発0915第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第335号)が令和3年9月14日に告示され、本日から適用することとされたところである(別紙参照)。

これを踏まえ、下記のとおり関係通達を改正したので、取扱いに遺憾なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号。以下「指針」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするに当たって留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項を定めることにより、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとすることを目的とするものである。このうち、指針第3条第2項では、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達。以下「旧通達」という。)を引用しつつ、使用者は、一定の長時間労働と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意しなければならないこととしている。

今般、旧通達が廃止され、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号厚生労働省労働基準局長通達)が発出されることとなったため、引用する通達名の改正をしたものである。

2 改正の主な内容

本指針第3条第2項中、「「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)」を「「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号厚生労働省労働基準局長通達)」に改正する。

3 関係通達の改正

平成30年9月7日付け基発0907第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」について、別添新旧対照表のとおり改正する。

 

別紙<官報写し:編注 略>

別添<平成30年9月7日付け基発0907第1号改正の新旧対照表>