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通達:クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労働者災害補償保険の適用等について〔労働者災害補償保険法〕

 

クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労働者災害補償保険の適用等について〔労働者災害補償保険法〕

令和3年6月4日基管発0604第1号・基徴収発0604第1号

(都道府県労働局労働基準部長・総務部(労働保険徴収部)長あて厚生労働省労働基準局労災管理課長・労働保険徴収課長通知)

 

クロスアポイントメント制度は、内閣府の取りまとめの下、経済産業省及び文部科学省で基本的枠組みが検討された制度であり、大学等(大学共同利用機関法人を含む。)、研究開発法人、民間企業等が機関間でクロスアポイントメントに係る協定書等を締結することにより、教員や研究者がそれぞれの機関で「職員」としての身分を有し、それぞれの機関の責任の下、必要な従事比率(エフォート)で業務を行うものとされている(別添のとおり)。

クロスアポイントメント制度の利用に際しては、在籍型出向の形態が採用されることが多いと考えられるところ、今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)における複数事業労働者に係る取扱いを踏まえ、改めて、同制度のうち当該在籍型出向形態に係る労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の適用等について、下記のとおり整理したので、遺漏なきよう取り扱われたい。

 

1 出向先及び出向元事業に係る労災保険の適用の原則について

出向先及び出向元事業に係る労災保険の適用については、昭和35年11月2日付け基発第932号「出向労働者に対する労働者災害補償保険法の適用について」の記の1において「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」とされている。

2 クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労災保険の適用等について

(1) クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労災保険の適用等について

在籍型出向の形態による場合は記の1に掲げる原則を踏まえて判断することとなるが、クロスアポイントメント制度においては、在籍型出向の形態により出向元事業又は出向先事業のいずれかが一括して給与を支払う場合については、給与を一括して支払う事業が労災保険料を一括して納付することとして差し支えない。

(2) クロスアポイントメント制度を利用した労働者に係る労災保険給付について

給与を一括して支払う事業が労災保険料を一括して納付する場合であって、労災保険料を一括して納付していない事業又は労災保険料を一括して納付している事業において業務災害等が発生したときにおいても、クロスアポイントメント制度を利用した労働者は在籍型出向により出向元事業及び出向先事業のいずれにおいても労働契約を締結しているものであることから、当該労働者は複数事業労働者に該当することとなるため、各事業の給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として保険給付を行うこと。

(3) クロスアポイントメント制度を利用した労働者に係る労災保険給付のメリット制の取扱いについて

クロスアポイントメント制度を利用した労働者に係る保険給付(業務災害に関するものに限る。)のメリット制における取扱いについては、災害発生事業のメリット収支率の算定基礎に含める。メリット収支率に算入する保険給付の額については、災害発生事業における賃金額をもとに算定した額に相当する額(災害発生事業における賃金額が明らかでない場合は、「災害発生事業における賃金額をもとに算定した額に相当する額」は、出向元事業及び出向先事業の賃金を合計した額に当該事業に係るエフォート率を乗じた額とする)を算入すること。

(4) 特別支給金について

上記(2)及び(3)については、特別支給金についても適宜読み替えることとし、保険給付と同様の取扱いとすること。

(5) その他

クロスアポイント制度に係る出向形態について、在籍型出向以外の形態による事案が生じた場合等、疑義が生じた場合については、本省に協議すること。