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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について
令和3年3月29日基発0329第23号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)に規定する届書等の様式(以下「通達様式」という。)については、令和2年12月25日付け基発1225第1号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」により取り扱われてきたところであるが、通達様式の一部について、別紙の通り改めることとした。その内容は下記の通りであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の内容
(1) 徴収則関係様式について
令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴い、徴収則関係様式第6号(甲)について、高年齢免除に係る所要の改正を行ったこと。
(2) 石綿則関係様式について
令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴い、石綿則関係様式第1号(甲)について、高年齢免除に係る所要の改正を行ったこと。
(3) その他文言の適正化等の改正を行ったこと。
2 その他
本通達は、令和3年4月1日から施行すること。