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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件の適用について
令和3年2月12日基発0212第2号・職発0212第4号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知)
令和3年度における雇用保険率について、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件」(令和3年厚生労働省告示第40号)が本日告示され、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に係る労働保険料から適用となったところである。その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、これに御留意の上、事業主、労働保険事務組合等関係者に対する周知の徹底を図るとともに、これら関係者に対する指導その他事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第8項並びに同法附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する同法第12条第5項及び第10項の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険率については、次のとおりとするものとすること。
(1) (2)及び(3)以外の事業 1,000分の9
(2) 次に掲げる事業 1,000分の11
イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
ハ 清酒の製造の事業
ただし、上記イ及びロの事業のうち、園芸サービス、牛馬育成、酪農、養鶏は養豚、内水面養殖及び雇用保険法第6条第5号に規定する船員が雇用される事業を除く。
(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 1,000分の12
なお、各事業の雇用保険率の労働者負担及び事業主負担(失業等給付等の保険率及び二事業保険率の按分)については、下表を参照されたい。
<令和3年度の雇用保険率>
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負担者 |
① 労働者負担 (失業等給付等の保険率のみ) |
②事業主負担 |
①+② 雇用保険率 |
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事業の種類 |
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失業等給付等の保険率 |
二事業の保険率 |
|||
(1)一般の事業 |
3/1000 |
6/1000 |
3/1000 |
3/1000 |
9/1000 |
|
(2)農林水産・清酒製造の事業 |
4/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
3/1000 |
11/1000 |
|
(3)建設の事業 |
4/1000 |
8/1000 |
4/1000 |
4/1000 |
12/1000 |
別添<編注:略>
※令和3年厚生労働省告示第40号掲載の官報