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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について
令和3年1月29日基発0129第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」に係る事務処理については、行政運営の適切な執行のため、関係通達において、必要に応じて、事業主に対し、登記事項証明書等の確認書類の添付を求めるよう指示しているところであるが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第19号)が令和3年1月29日に公布され、同年2月1日から施行されることとなった。
その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、具体的な取扱い等については、追って通知する。
記
第1 改正の趣旨
「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日CIO連絡会議決定)において、事業開始や変更・廃止等の際に必要な各種手続において必要とされている登記事項証明書の添付を省略できるようにし、国民負担の軽減と行政運営の高度化を図ることとされている。
今般、法務省においてオンラインによる法人の登記情報を提供可能とする仕組みが構築されたところ、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書の添付を省略するためには、個別法令上、登記事項証明書の添付を求めている必要があることから、通達上必要があると認められる場合において登記事項証明書の添付を求めている「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」に係る登記事項証明書の添付の省略を可能とするため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)について所要の改正を行うもの。
第2 改正の内容
徴収則第4条及び第5条を改正し、「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」について、労働基準監督署長又は公共職業安定所長は必要があると認めるときは、登記事項証明書その他の届書事項を確認できる書類の提出を求めることができることとする。
別添<編注:略>
令和3年1月29日官報号外第21号の目次(1p)・(356p)・(357p)
※上日にちの改正省令(厚生労働省令第19号)に関わる官報の掲載箇所です。