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通達:押印を求める手続の見直しに係る労働保険関係様式の取扱いについて

 

押印を求める手続の見直しに係る労働保険関係様式の取扱いについて

令和2年12月25日基徴収発1225第10号

(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長あて労働基準局労働保険徴収課長通知)

 

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等、押印又は対面を求めている行政手続については、原則として全て、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行うこととされたところである。

これを踏まえ、労働保険関係様式の一部については、令和2年12月4日付け基徴収発1204第2号「「証券ヲ以テスル歳入納付二関スル法律施行規則等の一部を改正する省令」の制定について(労働保険関係)」及び令和2年12月25日付け基発1225第1号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」により、歳入徴収官若しくは収入官吏等又は検査員、立会人若しくは振込人の押印義務等を廃止するために必要な改正及び国民や事業者等の押印又は署名(以下「押印等」という。)を不要とするために必要な改正を行ったところであるが、その他の労働保険関係様式に係る取扱いについては、下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 通達で押印を求めている届書等の取扱い

以下に掲げる通達で定める労働保険関係様式については、2に掲げる様式を除き、事業主及び労働保険事務組合(以下「事業主等」という。)による押印等がない場合であっても、受け付けて差し支えないこと。

○平成12年3月31日付け労働省発労徴第36号「「雇用保険印紙関係事務取扱手引」の改訂について」

○平成24年12月27日付け基労徴発1227第1号「「労働保険料等の口座振替納付実施要領」について」

○平成25年3月29日付け基発0329第10号「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)の改訂について」

○平成28年3月25日付け基発0325第1号「徴収関係事務取扱手引Ⅱ(滞納処分)の一部改訂について」

○令和2年3月31日付け基発0331第29号「労働保険事務組合事務処理手引の改正について」

○令和2年3月31日付け基発0331第41号「労働保険適用関係事務処理手引・労働保険料算定基礎調査実施要領の改訂について」

○令和2年7月6日付け基発0706第3号「労働保険事務組合報奨金交付要領の改正について」

○昭和55年9月29日付け労徴発第51号「「労働保険事務組合総合コンピュータシステム」に関する業務取扱要領について」

○昭和56年1月20日付け労徴発第5号「労働保険事務組合総合コンピュータシステムの改善に伴う業務取扱要領の変更について」

○昭和56年10月29日付け労徴発第76号「労働保険事務組合総合コンピュータシステム業務取扱要領の一部改定について」

○昭和58年1月26日付け労徴発第8号「労働保険事務組合総合コンピュータシステム業務取扱要領の一部改定について」

○令和2年6月26日付け基徴収発0626第2号「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律等の施行に伴う労働保険料等の猶予制度の特例に係る運用について」

2 引き続き押印が必要な様式

以下(1)、(2)に掲げる様式については、以下のとおり対応すること。

(1) 口座振替依頼書等(上記1の「労働保険料等の口座振替納付実施要領」における様式第1号~第5号及び「労働保険事務組合総合コンピュータシステム業務取扱要領」における組機様式第12号(甲)及び組機様式第12号(乙))における「金融機関への届出印」は、現時点では引き続き押印を求めること。

(2) 雇用保険印紙の消印に使用する認印の印影届出書(上記1の「雇用保険印紙関係事務取扱手引」における様式例(2))における「認印の印影」は、現時点では引き続き押印を求めること。

3 留意点

(1) 記の1に掲げる通達により定める様式について

記の1に掲げる通達により定める様式については、本通達による取扱い内容を反映させた改正を令和2年度末までに予定していること。

(2) 厚生労働省ホームページ掲載様式について

厚生労働省ホームページに掲載されている労働保険関係様式については、本日時点において、一部様式を除き、押印欄を廃止した様式を掲載しているところである。本日以後、押印欄を廃止した様式により申請・届出等があった場合においては、真正な様式により申請・届出等があったものとして取扱うこと。

なお、本日時点において押印欄を廃止していない様式についても、順次差し替えを行う予定である旨申し添える。