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通達:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

 

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

令和2年3月31日基発0331第39号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)が令和2年3月31日に公布され、記第1の2及び6は本日から、記第1の1及び3から5は令和2年4月1日から施行されることとなった。改正省令の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)

新労災則=改正省令による改正後の労災則

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)

新徴収則=改正省令による改正後の徴収則

CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))

 

第1 改正省令の内容

1 介護(補償)給付の最高限度額及び介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はそれに準じる者による介護を受けた日があるときの支給額(以下「最低保障額」という。)の改定

(1) 改正の趣旨及び概要

介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額は、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すこととしており、今般、所要の改正を行う。

あわせて、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直しを行うものである。

なお、令和2年3月以前の月に係る介護(補償)給付及び介護料の額については、令和2年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によるものとする(改正省令附則第2条関係)。

(2) 改正の内容

ア 労災則の一部改正

(ア) 常時介護を要する被災労働者

最高限度額について、165,150円から166,950円に引き上げ、最低保障額について、70,790円から72,990円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第1項関係)。

(イ) 随時介護を要する被災労働者

最高限度額について、82,580円から83,480円に引き上げ、最低保障額について、35,400円から36,500円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第2項関係)。

イ CO特措則の一部改正

(ア) 常時監視及び介助を要するもの

最高限度額について、165,150円から166,950円に引き上げ、最低保障額について、70,790円から72,990円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

(イ) 常時監視を要し、随時介助を要するもの

最高限度額について、123,860円から125,260円に引き上げ、最低保障額について、53,090円から54,790円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

(ウ) 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの

最高限度額について、82,580円から83,480円に引き上げ、最低保障額について、35,400円から36,500円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

2 障害(補償)年金及び傷病(補償)年金の定期報告等の見直し

(1) 改正の趣旨及び概要

ア 定期報告は、受給資格者の受給条件の変動状況等を的確に把握し、適正な給付を図るために実施してきたところである。

今般、マイナンバーを活用した情報連携により、住民基本台帳における機構保存本人確認情報及び日本年金機構の保有する厚生年金等受給関係情報がオンライン照会により確認可能となったことから、マイナンバー情報連携により必要な情報を取得できる者についての定期報告を廃止するため、所要の改正を行うもの。

イ 傷病補償年金及び傷病年金の受給者については、定期報告の際に、その負傷又は疾病による障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書の添付を要していたが、これらの情報については、レセプト審査によって把握することができることから、添付を不要とするもの。

(2) 改正の内容

ア マイナンバー情報連携により特定記録個人情報の提供を受ける事が出来るときは定期報告の提出を求めないこととすること(新労災則第21条第1項関係)。

イ 傷病補償年金及び傷病年金に係る定期報告においては、医師又は歯科医師の診断書の添付を求めないこととすること。(新労災則第21条第2項関係)。

3 処分性のある社会復帰促進等事業の規定

(1) 改正の趣旨及び概要

通達のみで事業内容を定めているもののうち、処分性を有する事業について、労災則に根拠規定を明記するもの。

(2) 改正の内容

以下の事業について労災則に規定することとすること(新労災則第24条~第37条関係)。

ア 義肢等補装具費の支給

イ 外科後処置の実施

ウ 労災はり・きゅう施術特別援護措置の実施

エ アフターケアの実施

オ アフターケア通院費の支給

カ 振動障害者社会復帰援護金の支給

キ 頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護費の実施

ク 労災就学援護費の支給

ケ 労災就労保育援護費の支給

コ 休業補償特別援護金の支給

サ 長期家族介護者援護金の支給

シ 労災療養援護金の支給

4 働き方改革推進支援助成金(時間外労働等改善助成金より改称)の新設等

(1) 改正の趣旨及び概要

平成31年4月1日から働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)第1条の規定による改正後の労基法が順次施行されているところであり、令和2年4月から中小企業に対する時間外労働の上限規制が適用される。また、突発的な業務増加に伴う新たな時間外労働の増加、中小企業に対する割増賃金率の猶予措置廃止(令和5年4月から)及び適用猶予業種に対する時間外労働の上限規制の適用(令和6年4月から)に対して、中小企業が対応するためには、生産性を高め、業務の効率化等により労働時間の短縮を行う必要がある。

このような中、生産性を高めながら働き方改革に取り組む中小企業事業主を支援することを明確化するため、時間外労働等改善助成金の名称変更及び助成対象の拡充を行う。

なお、本助成金の支給事務については、別途通知する。

(2) 改正の内容

ア 時間外労働等改善助成金の名称を働き方改革推進支援助成金に改めることとすること。(新労災則第38条、39条関係)

イ 新たに「労働時間短縮・年休促進支援コース」を設けることとするため、働き方改革推進支援助成金の支給に当たり、中小企業事業主が作成する計画に記載する労働時間等の設定の改善のための措置について、「所定外労働の削減のための措置」を「労働時間の短縮のための措置」とすること。(新労災則第39条第1号(イ)(2)(ii)関係)

5 前払一時金等の利率改正

(1) 改正の趣旨及び概要

労災年金受給者が、障害補償前払一時金、遺族補償前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金を選択した場合、支払うべき年金支給額から中間利息を控除して算定した額の合計が前払一時金の額に届くまで年金を支給停止することとしており、当該中間利息については、法定利率の100分の5と規定している。また、損害賠償との調整に関する暫定措置における年金給付の支給停止についても、同様に100分の5が用いられている。

今般、平成29年の民法改正(令和2年4月1日施行)により、法定利率が改正されることから所要の改正を行うもの。

(2) 改正の内容

前払一時金及び損害賠償と年金給付との調整規定に用いられる利率について「百分の五」から「法八条第一項の算定事由発生日における法定利率」と改正すること(新労災則附則第30項及び第44項関係)。

6 労災保険の追加給付等に係る改正

(1) 改正の趣旨及び概要

労災保険の追加給付については、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年1月31日付け厚生労働省令第64号)附則第2条に基づき行ってきたところである。

今般、大阪府及び奈良県の統計調査員の不正が発覚し、年金スライド率の平成26年8月以降の一部に影響が出たことにより、新たに追加給付の必要が生じた。この追加給付に当たり、所要の措置を行うもの。

また、労災保険の追加給付については、当該追加給付の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにしているところであるが、新たに行う追加給付についても、当該追加給付の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするため、所要の改正を行うもの。

(2) 改正の内容

ア 徴収法第12条第3項の規定に基づき、徴収則第18条及び第18条の2の特例について、追加給付の額を徴収法第12条第3項又は第20条第1項のメリット収支率の算定に、反映させないものとしたこと(新徴収則附則第7条関係)。

イ この省令の施行日前までの間に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付等については、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年3月31日厚生労働省令第64号)附則第2条の規定を準用すること(改正省令附則第4条関係)。

 

第2 関係通達の改正

1 介護料の額の見直しを行ったことから、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について」(平成27年3月31日付け基発0331第23号)の全部を別添1のとおり改正する。なお、この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1の3のとおり、新労災則に根拠規定を設けるとともに、併せて支給要件の見直しを行ったことから、「長期家族者介護援護金の支給について」(平成7年4月3日付け基発第199号)の全部を別添2のとおり改正する。なお、この改正は、令和2年4月1日から施行する。

 

別添1

[改正後全文(改正部分は傍線部分)]

○炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について

平成27年3月31日基発0331第23号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 令和2年3月31日基発0331第39号

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定に基づく介護料は廃止されたところであるが、改正法附則第8条の規定により、改正法の施行の日(平成8年4月1日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者(以下「平成8年該当者」という。)について、改正法による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定は、なおその効力を有することとされている。

また、当該規定に伴い、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号。以下「平成8年省令」という。)第3条の規定により削除された炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)第7条(介護料の支給額等を規定)についても、平成8年省令附則第6条の規定により、平成8年該当者について、なおその効力を有することとされている。

これらの法令の規定を受け、平成8年該当者であって支給要件を満たす者に対しては、現在に至るまで介護料の支給を継続して行ってきているところである。

平成8年4月1日以後の介護料支給に係る事務の取扱いについては、平成8年4月10日付け基発第228号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の記の3の(2)によりなおその効力を有するものとされる同通達による改正前の昭和42年10月25日付け基発第995号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法等の施行について」の記の第8(以下「CO特措法施行通達」という。)によりこれまで指示してきたところであるが、今後の介護料支給に係る事務の取扱いについては下記によることとし、事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達中で指示している事務処理手続は、これまで「CO特措法施行通達」等により指示してきた内容を整理したものであり、事務処理方法が変わるものではないことを、念のため申し添える。

本通達は、平成27年4月1日から施行する。

また、本通達の施行に伴い、「CO特措法施行通達」については廃止する。

1 趣旨

通常の場合、被災労働者の療養中は看護師等によって必要な看護が行われ、療養の一部としての看護により一定の範囲において患者の介助も行われるので、その限りでは特別の介護を要しないが、炭鉱災害による一酸化炭素中毒患者で重篤な精神神経障害を呈するものについては、看護のほか、さらに家族等による介護を要する例が少なくないので、常に介護を要する者には、介護に要する費用として、介護料を支給することとしたものである。

2 支給対象者

介護料の支給を受けることができる者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするもの(平成8年該当者に限る。)であること。

3 支給額

介護料の額は介護の程度に応じて定められているが、その介護の程度の判定に当たっては、次により症状の経過に照らして慎重に行うこととし、介護の実績を考慮して、毎月1回、被災労働者に対して支給するものとすること。なお、以下(1)から(3)までにおいて、「介護に要する費用」とは、介護人(被介護者の配偶者、直系血族及び同居の親族を除く。)に対して介護の対価として支払った賃金、日当、謝金、交通費等の費用をいう。

(1) 常時監視及び介助を要するもの

認知症、自発性欠如、情意障害、見当識障害等の精神障害その他高度の片麻痺や四肢麻痺があるため、常に他人の監視や手助けを受けなければ、食事、用便、衣服着脱等の生理的基本動作が不可能であるものが、これに該当する。

月額72,990円

(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が72,990円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が166,950円を超えるときは、166,950円))

(2) 常時監視を要し、随時介助を要するもの

認知症、自発性欠如、情意障害、見当識障害等の精神障害があるため、常に監視を必要とし、また食事、用便、衣服着脱等の生理的基本動作はほぼ独力で可能であるが、片麻痺や四肢麻痺があるため、生理的基本動作に必要な起居動作等について下助けを要するものが、これに該当する。

月額54,790円

(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が54,790円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が125,260円を超えるときは、125,260円))

(3) 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの

認知症、情意障害、見当識障害があるため、常時監視を要するが、日常生活について通常は手助けを要しないものが、これに該当する。

月額36,500円

(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が36,500円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が83,480円を超えるときは、83,480円))

(4) なお、(1)から(3)までの支給額は、令和2年4月以後の月に係る介護料について適用し、令和2年3月以前の月に係る介護料の額については、令和2年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例による。

4 手続等

(1) 介護料の支給申請は、暦月単位で前月分について行わせることとする。

(2) 介護料の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護料の申請の際に、「介護料支給申請書」(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 様式第3号。以下「申請書」という。)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)を経由して、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。

(3) 上記3(1)から(3)までの各場合において、当該月につきそれぞれ72,990円、54,790円、36,500円を超える額の介護料の支給を希望する者は、介護料の申請の際に、「介護に要する費用として支出した費用届」(別添様式第1号)を申請書に添えて、所轄署長を経由して、所轄局長に提出するものであること。したがって、申請者に対し、事前にこの旨を十分説明すること。

なお、介護人が申請者の配偶者、直系血族又は同居の親族である場合の証明欄記載の金額は介護料算定の基礎とはならないので、留意すること。

(4) 所轄署長は、申請書を受理したときは、その内容を検討し支給すべき事由の有無について意見を付して当該申請書を所轄局長に進達しなければならない。

(5) 介護料の支給は、労災保険の社会復帰促進等事業であり、所轄局長が行うものであること。介護料の支給又は不支給に当たっては、「介護料支給・不支給通知」(別添様式第2号)により通知を行うこと。

5 支出事務

(1) 支出項目

介護料支払に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定(項) 社会復帰促進等事業費(目)介護料支給費から支出すること。

(2) 未支給の介護料

未支給の介護料(介護料の支給を受ける者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき介護料でまだその者に支給しなかったものをいう。)については、労災保険法第11条の規定に準じて取り扱うものとし、その支払は、所轄局長が行うものとする。

(3) 支出負担行為の整理区分

支出負担行為取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第14条の規定による整理区分は、同規則別表甲号の「25 保険金の類」によること。

ただし、支出負担行為に必要な主な書類は、申請書の謄本とすること。

(4) 申請書の謄本の作成等

所轄局長は、介護料の支給決定をしたときは、支出負担行為に必要な書類(支出後は支出計算書の証拠書類となる。)として申請書の謄本を作成して支出負担行為事務を処理すること。

申請書の謄本は、所轄局長が決裁した申請書の原本を複写又は書写した写本を作成し、その写本の標題右横に「謄本」、下部余白に「この謄本は原本と相違ないことを証明する。○○労働局長」と記載して局長官印を押印すること。

(5) 支出負担行為及び支出決裁

介護料を支出しようとするときは、申請書の謄本に基づき決裁書を作成し一般的な支出事務と同様に処理すること。

なお、2以上の申請者に対して隔地送金又は銀行等口座振込の方法による支払をするときは、支給調書を作成して一括して決議すること。

(6) 支出計算書の証拠書類

会計検査院に提出する支出計算書の証拠書類は、領収証書、支出負担行為及び支出決議書、支出調書及び申請書謄本とすること。

なお、支出官が控として保管する証拠書類(副本)の綴には、申請書謄本の写を作成して編綴する必要はないこと。

(7) 介護料支給整理簿

所轄局長は、介護料の支給対象者ごとに介護料支給整理簿を作成し、介護料の支給の都度、必要な事項を記入すること。

6 不正受給に対する措置

偽りその他不正の行為により介護料の支給を受けた者は、当該介護料を所轄局長に返還しなければならないものとする。

7 介護料の支給に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第3項の規定の適用に当たっては、その額を同条の保険給付の額に算入しなければならないこと。

具体的な事務処理については、平成30年3月27日付け基発0327第8号「メリット制事務処理手引」によること。

 

別添2

[改正後全文]

○長期家族介護者援護金の支給について

平成7年4月3日基発第199号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 令和2年3月31日基発0331第39号

今般、平成6年12月16日の労働者災害補償保険審議会の建議を踏まえ、長期間要介護状態にあった重度被災労働者が業務外の事由により死亡した場合において、長期間介護に当たってきた遺族に対して、別添「長期家族介護者援護金支給要綱」(以下「要綱」という。)により、長期家族介護者援護金(以下「援護金」という。)の支給を平成7年4月3日から行うこととし、同年4月1日以後死亡した被災労働者の遺族について適用することとしたので、下記によりこれが事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 制度の趣旨

要介護状態にある重度被災労働者を抱える世帯においては、介護に当たる家族は精神的・肉体的な負担が大きく、世帯収入面で労災年金に大きく依存せざるを得ない状況にあり、重度被災労働者が業務外の事由により死亡した場合においては、その遺族の生活が著しく不安定になる場合が見られる。このような重度被災労働者の遺族の不安定な生活が長期間にわたる介護によってもたらされたものと認められる場合には、労災保険制度においても、その遺族に対して一定の支援措置を講じていくことが必要であると考えられる。

このため、長期間介護に当たってきた重度被災労働者の遺族に対して援護金を支給することにより、遺族の生活の激変を緩和しうるよう援助を行うものとする。

2 援護金の支給対象者

(1) 要綱2(1)の「受給者」とは、現に障害等級又は傷病等級第1級又は第2級の障害補償年金若しくは障害年金(以下「障害(補償)年金」という。)又は傷病補償年金若しくは傷病年金(以下「傷病(補償)年金」という。)の支給を受けている者のほか、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給決定を受けているが、民事損害賠償との調整等により障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給が停止されている者も含むものとする。

(2) 要綱2(1)の「受給期間が10年以上の者」とは、被災労働者が受給していた障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由発生日の翌日から起算して、被災労働者の死亡年月日が10年以上経過後の日である者をいうものとする。

なお、障害等級又は傷病等級第1級又は第2級の障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給していた者が、障害等級又は傷病等級の変更や再発等により当該年金を受給する権利を有しなくなった後に、再度、当該年金を受給していた者であるときは、最初に受給していた障害等級又は傷病等級第1級又は第2級の障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由発生日の翌日からの期間により計算するものとする。

(3) 要綱2(1)①~③の要件については、被災労働者の死亡時点における状態に関し、介護補償給付又は介護給付(常時又は随時介護を要する状態にある者に行うものに限る。以下「介護(補償)給付」という。)の支給対象者に係る要件の取扱いと同様の取扱いにより認定するものとする。なお、被災労働者が死亡した時点において介護(補償)給付又は「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第2次分)について」(平成8年3月1日付け基発第95号)第1の2の(12)の規定による廃止前の「介護料の支給について」(昭和55年4月5日付け基発第165号)に基づき支給される介護料(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護料を含む。以下同じ。)を受給していた場合及び被災労働者が過去において介護(補償)給付又は介護料を受給していたことがある場合については、この要件を充たすものとして取り扱うものとする。

(4) 要綱2(2)の「妻又は55歳以上若しくは一定の障害の状態にある最先順位の遺族」とは、被災労働者の配偶者(被災労働者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者(妻以外の者にあっては、被災労働者の死亡の当時55歳以上又は一定の障害の状態にある者に限る。)のうち最先順位の者をいい、この認定に当たっては、遺族補償年金及び遺族年金(以下「遺族(補償)年金」という。)の受給権者の認定と同様の取扱いを行うものとする。

なお、これによると、支給対象者となるべき者の順位は、次に掲げる順位によることとなる。

① 妻又は60歳以上若しくは一定障害の夫

② 一定障害の子

③ 60歳以上又は一定障害の父母

④ 一定障害の孫

⑤ 60歳以上又は一定障害の祖父母

⑥ 60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫

⑧ 55歳以上60歳未満の父母

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

(5) 要綱2(3)の「遺族補償給付及び遺族給付(以下「遺族(補償)給付」という。)を受給することができないこと」とは、遺族(補償)給付の請求が行われている場合にあっては、当該請求について不支給決定が行われていることをいい、また、遺族(補償)給付の請求が行われていない場合にあっては、仮に遺族(補償)給付の請求が行われれば不支給決定が行われると考えられることをいうものとし、この要件の認定に当たっては、遺族(補償)給付の支給又は不支給の決定(以下「支給決定等」という。)の判断と同様の取扱いを行うものとする。

また、要綱2(3)の判断に当たっては、遺族(補償)給付の判断との間に齟齬が生じないように留意する必要があり、具体的なケースにおける取扱方法を別紙1に示したので、参考にされたい。

具体的には、被災労働者が受給していた障害(補償)年金又は傷病(補償)年金に係る負傷等を被った事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、援護金の申請人が遺族(補償)給付を受けることができる可能性があると考えられる場合については、申請人に対して、遺族(補償)給付の請求指導を行うものとする。また、援護金の請求が行われる以前に遺族(補償)給付の請求が行われている場合及び援護金の申請書を受理したが、下記4(1)による所轄署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)への進達前に遺族(補償)給付の請求が行われた場合については、所轄署長は遺族(補償)給付の支給決定等を行った上で所轄局長への進達を行うものとする。さらに、所轄署長が所轄局長へ進達を行った後であって所轄局長が援護金の支給決定等を行う前に遺族(補償)給付の請求が行われた場合については、所轄署長は遺族(補償)給付の支給決定等をまって援護金の支給決定等を行うよう所轄局長に連絡するものとする。

(6) 要綱2(4)の「その者を扶養する者」とは、援護金の申請時において、その収入により申請人の生計を主として維持している者をいうものとする。この「扶養する者」の具体的な認定に当たっては、申請人の属する世帯の住民票の写し、申請人とその者を扶養する者との身分関係を証明をすることができる戸籍の謄本又は抄本、申請人を扶養していることを証する民生委員の証明書、市町村長の発行する住民税課税・非課税証明書その他の申請人を扶養している事実の有無を証する書類に基づいて「扶養する者」の認定を行うものとする。

(7) 要綱2(4)の「所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者」とは、援護金の申請を行った日の前年における所得について所得税を納付していない者をいうものとし、その確認は原則として税務署長の発行する納税証明書により行うものとする。

(8) 要綱2柱書きの「援護金を支給することが適当ではないと考えられる一定の者」とは、原爆被爆者援護法の葬祭料の例にならい、おおむね、次のような事由により死亡した者をいうものとする。なお、①から③までに該当する場合であっても、業務上の傷病等により精神異常や心神喪失状態に陥った場合の自殺等事例によっては、これに該当しないものもあるので、個別具体的に判断するものとする。

① 先天性疾病、遺伝性疾病及び被災以前からの精神病等被災以前に原因がある疾病による死亡

② 他者の犯罪行為等他の外的作用が原因となった死亡

③ 自殺及び闘争、泥酔による負傷又は疾病に基づく死亡等自己の行為が原因となった死亡

3 申請の手続

援護金の支給を受けようとする者は、長期家族介護者援護金支給申請書(以下「申請書」という。別添様式第1号)に必要事項を記入し、所轄署長を経由して、所轄局長に提出するものとする。

4 援護金の支給又は不支給の決定

(1) 所轄署長は、申請書を受理したときは、当該申請書に記載すべき事項に係る記載漏れの有無、当該申請書に添付すべき資料の添付漏れの有無の確認を行うものとする。

また、所轄署長は、必要に応じて遺族(補償)給付等の支給決定に準じた実施調査や専門医に対する意見書等の提出依頼を行うとともに、当該申請書に係る保険給付記録票、定期報告等の既存資料、死亡診断書、戸籍の謄本又は抄本等の請求書の添付資料及び実施調査の結果や専門医の意見書等の内容を検討し、申請人が支給要件に該当するか否かについての意見を申請書の「署長の意見欄」に簡潔に記入した上で、当該申請書に援護金の支給決定等に必要な資料を添付して所轄局長に進達するものとする。

さらに、所轄局長は、保険給付記録票の「社会復帰促進等事業欄」に「長期家族介護者援護金経由」の旨を記入するものとする。

なお、被災労働者が所轄署以外の署において、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給決定を受けている場合については、所轄署長は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給決定を行った署との連携を図りつつ、申請人が支給要件に該当するか否かの確認を行うものとする。また、所轄署長は、申請人が支給要件に該当するか否かの確認を行うに当たって、専門医の意見書等を求めた場合については、当該意見書等に要する費用は、昭和56年1月28日付け基発第43号により、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)諸謝金から支出するものとする。ただし、遺族(補償)給付の請求が行われている場合については、当該意見書等に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定(項)業務取扱費(目)諸謝金から支出するものとする。

(2) 所轄局長は、申請書を受理したときは、申請人が支給要件に該当するか否かの確認を行い、援護金の支給決定等を行うものとする。

(3) 所轄局長は、援護金の支給決定等を行った場合は、その旨を長期家族介護者援護金支給・不支給決定通知書(以下「通知書」という。別添様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

なお、援護金の不支給決定を行う場合には、不支給とした理由を当該通知書に記載する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知するものとする。

(4) 支給決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。

このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うものとする。

(ア) 援護金の支給決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。

(イ) 援護金の支給決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。

(ウ) 支給決定等を行う際は、その相手方に対し、通知書をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。

5 援護金の支出

(1) 所轄局長は、援護金の支給決定を行ったときは、当該援護金の額を労働保険特別会計労災勘定(項) 社会復帰促進等事業費(目)労災援護給付金から支出するものとする。

(2) 所轄局長は、援護金の支出を行ったときは、別紙2「長期家族介護者援護金整理簿」に必要事項を記載するものとする。

(3) 援護金の請求があった場合の支出事務については、支出負担行為取扱規則第14条の規定による支出負担行為の整理区分は、規則別表甲号「26号保険金の類」によることとし、その必要な書類は、申請者からの「長期家族介護者援護金支給申請書」とするものとする。

(4) 会計検査院に提出する支出計算書の証拠書類は、「領収証書」、「支出負担行為及び支出決議書」、「支給調書」及び「長期家族介護者援護金支給申請書(原本)」とし、支出官が控えとして保管する証拠書類(副本)の綴には「支出負担行為及び支出決議書(副本)」に「支給調書」及び複写等により作成した「長期家族介護者援護金支給申請書(写)」を添付して編てつしておくものとする。

6 通達及び要綱に定める様式

この通達及び要綱に定める様式については、様式例を適宜複写して使用するものとする。

7 報告

所轄局長は、援護金の支給状況について、別紙3「長期家族介護者援護金支給状況報告書」により、前年度分を4月30日までに本省労働基準局労災管理課(企画調整係)あて報告するものとする。

8 実施時期

本通達は、平成7年4月3日から実施するものとし、同年4月1日以後死亡した被災労働者の遺族について適用するものとする。

9 経過措置

令和2年3月31日以前に長期家族介護者援護金の支給すべき事由が生じた者に係る支給については、なお従前の例による。

 

(別添)

長期家族介護者援護金支給要綱

1 趣旨

要介護状態にある重度被災労働者を抱える世帯においては、介護に当たる家族は精神的・肉体的な負担が大きく、世帯収入面で労災年金に大きく依存せざるを得ない状況にあり、被災労働者が業務外の事由により死亡した場合においては、その遺族の生活が著しく不安定になる場合が見られる。このような重度被災労働者の遺族の不安定な生活が長期間にわたる介護によってもたらされたものと認められる場合には、労災保険制度においても、その遺族に対して一定の支援措置を講じていくことが必要であると考えられる。

このため、長期間介護に当たってきた重度被災労働者の遺族に対して、長期家族介護者援護金(以下「援護金」という。)を支給することにより、遺族の生活の激変を緩和しうるよう援助を行うこととする。

2 支給対象者

援護金は、原則として、次のいずれの要件をも満たす者に対して支給することとする。ただし、援護金を支給することが適当ではないと考えられる一定の者は除くこととする。

(1) 障害等級第1級又は第2級の障害補償年金若しくは障害年金(以下「障害(補償)年金」という。)又は傷病等級第1級又は第2級の傷病補償年金若しくは傷病年金(以下「傷病(補償)年金」という。)の受給者(ただし、受給期間が10年以上の者に限る。)であって、次のいずれかに該当していた者の遺族であること。

① 神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に又は随時介護を要すること(③に該当する場合を除く。)。

② 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に又は随時介護を要すること。

③ せき髄の著しい障害により、常に又は随時介護を要すること。

(2) 妻又は55歳以上若しくは一定の障害の状態にある最先順位の遺族であること(順位等については遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族(補償)年金」という。)の支給の場合に準ずること)。

(3) 遺族補償給付及び遺族給付(以下「遺族(補償)給付」という。)を受給することができないこと。

(4) 生活困窮者(所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者であって、その者を扶養する者がいないか、又はその者を扶養する者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者)であること。

3 支給額

援護金の額は、100万円(援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合には、100万円をその数で除して得た額)とする。

4 申請の手続等

(1) 援護金の支給を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる事項を記載した「長期家族介護者援護金支給申請書」(援護金様式第1号。以下「申請書」という。)を、死亡した労働者が受給していた障害(補償)年金又は傷病(補償)年金に係る負傷等を被った事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)を経由して、当該所轄署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。

① 死亡した労働者の氏名、生年月日及び死亡年月日

② 死亡した労働者が受給していた年金の種類及び受給期間並びに介護(補償)給付又は介護料の受給関係

③ 死亡した労働者の死亡の原因

④ 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

⑤ 申請人の所得税の納付の有無、申請人を扶養する者の有無及び申請人を扶養する者がいる場合についてはその者の所得税の納付の有無

⑥ 援護金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称並びに預金の種類及び預金通帳の記号番号

(2) 上記(1)の申請書には、次の書類を添付するものとする。

ただし、②から⑤の書類については、申請人が遺族(補償)年金の請求書に当該書類を添付して提出しているときには、提出することを要しないものとする。

① 死亡した労働者が介護(補償)給付(常時又は随時介護を要する状態にある者に行うものに限る。)又は「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第2次分)について」(平成8年3月1日付け基発第95号)第1の2の(12)の規定による廃止前の「介護料の支給について」(昭和55年4月5日付け基発第165号)に基づき支給される介護料(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護料を含む。)を受給していたときは、介護(補償)給付支給・不支給決定通知書又は介護料支給・不支給決定通知書の写しその他その事実を証明することができる書類

② 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

③ 申請人と被災労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(申請人が被災労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類)

④ 申請人が被災労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類

⑤ 申請人のうち被災労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にある者については、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

⑥ 申請人の前年の所得税額についての税務署長が発行する納税証明書

⑦ 申請人の属する世帯の住民票の写し、申請人とその者を扶養する者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本、その他申請人を扶養する者の有無及び扶養する者を証明できる書類

⑧ 申請人を扶養する者がいるときは、その者の前年の所得税額についての税務署長が発行する納税証明書

(3) 援護金を受けることができる者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を援護金の申請及び受領についての代表者に選任するものとし、代表者を選任したときは、遅滞なく、「長期家族介護者援護金代表者選任届」(援護金様式第3号)を提出するものとする。

ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りではないものとする。

(4) 所轄局長は、申請書を受理したときは、支給又は不支給の決定を行い「長期家族介護者援護金支給・不支給決定通知書」(援護金様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(5) 援護金の申請は、被災労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。

なお、被災労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以後に援護金の請求が行われた場合においても、被災労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に遺族(補償)給付の請求が行われている場合については、この期間の計算に当たっては、当該遺族(補償)給付の請求が行われた時点に当該援護金の申請があったものとみなすものとする。

5 不正受給に対する措置

偽りその他不正の行為により援護金の支給を受けた者は、当該援護金を返還しなければならないものとする。

6 実施期日

この援護金の支給は、平成7年4月3日から実施するものとし、同年4月1日以後死亡した被災労働者の遺族について適用する。

7 経過措置

令和2年3月31日以前に長期家族介護者援護金の支給すべき事由が生じた者に係る支給については、なお従前の例による。