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通達:法令名

 

長期家族介護者援護金の支給に係る留意事項等について

令和元年7月8日事務連絡

(都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局労災管理課長補佐(企画担当)通知)

 

長期家族介護者援護金(以下「援護金」という。)の支給については、平成7年4月3日付け基発第199号「長期家族介護者援護金の支給について」により取り扱われてきたところである。

同通達においては、毎年度、援護金の支給状況について、各都道府県労働局長が本省労働基準局労災管理課あて報告することとしているが、今般、平成30年度における援護金の支給状況を精査したところ、申請書受付日から支給決定日まで数ヶ月を要している事案や、処理期間に1ヶ月以上を要したにも関わらず申請人に適切な連絡を行っていなかった事案が散見された。

これまで、平成21年3月31日付け事務連絡「長期家族介護者援護金の支給に係る留意事項について」、平成26年6月23日付け事務連絡「長期家族介護者援護金の事務処理における取扱いについて」及び平成27年9月3日付け事務連絡「長期家族介護者援護金の事務処理における取扱いについて」を発出しているところであるが、改めて下記に留意の上、支給対象者に対して適切に対応していただくとともに、援護金の事務処理について、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

1 職員に対する制度の周知について

会議や研修などの機会を活用し、今一度、職員に対して援護金の制度について周知を図ること。

2 窓口での対応について

障害等級第1級の障害(補償)年金又は傷病等級第1級の傷病(補償)年金を10年以上受給していた者の遺族等、援護金の支給対象者に該当する可能性がある者から相談があった場合には、援護金の制度について説明を行うこと。

特に、それらの者からの遺族(補償)給付の請求について不支給決定を行った際には、援護金の制度の説明を徹底すること。

また、円滑な説明のために、新たに説明資料(資料1参照)を作成したので、必要に応じて活用すること。

3 援護金の処理期間について

平成25年10月21日付け基発1021第1号「労災保険給付事務取扱手引の一部改正について」及び平成26年7月10日付け基発0710第5号「「社会復帰促進等事業として行われる事業に係る支給、不支給決定等の処分性について」の一部改正について」で示されたとおり、援護金の支給又は不支給決定は標準処理期間を1ヵ月とされていることを踏まえ、迅速・適正な処理を行うこと。

4 処理期間に1ヵ月以上を要する場合の取扱いについて

不備返戻に対する請求者の応答が長期間かかるなど、やむを得ない理由による処理の遅れなどがみられるところであるが、3において定めた標準処理期間1ヵ月を経過した事案及び経過することが予想される全ての事案については、担当者から申請人に、支給決定に要すると予想される期間及び当該期間を要する理由を連絡の上、迅速・適正な処理に努めること。

援護金は、被災者遺族の生活の激変の緩和を図るものであり、当該援護金の支給は申請人にとって重要であることから、標準処理期間である1ヶ月を経過する事案については、必ず事前に申請人に連絡を行うこと。

5 援護金の事務処理の進捗管理について

局においては、処理経過簿(様式1参照)を作成するなど進捗管理手法を検討し、3、4について確実に実施すること。

6 「長期家族介護者援護金支給状況報告書」について

平成7年4月3日付け基発第199号「長期家族介護者援護金の支給について」に基づき毎年報告を求めている「長期家族援護金支給状況報告書」の「支給年月日」については、引き続き「支給決定年月日」または、「不支給決定年月日」を記載すること。

 

資料1