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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について
令和元年6月7日基発0607第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の運用については、昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和26年10月11日付け基発第696号による許可基準(以下「旧許可基準」という。)により示してきたところであるが、今般、旧許可基準の一部を下記のとおりに改正することとしたので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
なお、今回の改正は、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図るものであること。また、旧許可基準及び関連通達で示している基本的な考え方に変更はないこと。
記
第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。
(1) 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2) 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。
(3) 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
(4) 上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。