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労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について
平成31年4月10日基発0410第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第67号。以下「改正省令」という。)が、本日公布され、施行されたところである。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条第2項の業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表」という。)に定められているところであるが、平成30年10月から「労働基準法施行規則第35条専門検討会」(以下「専門検討会」という。)において、別表に掲げる業務上の疾病の範囲について医学的検討を行い、同年11月30日に「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」が取りまとめられた。
今般の改正省令は、同報告書を踏まえ、業務上の疾病の範囲について改正を行ったものである。
第2 改正事項等
別表第7号11に「オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱ぼうこうがん」を追加したこと。
(要旨)
本改正は、オルト―トルイジンにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する膀胱がんを業務上の疾病として新たに定めたものである。
(解説)
(1) 「オルト―トルイジン」(化学式:C7H9N)とは、芳香族アミンの一種であり、無色の液体で空気や光にばく露すると帯赤茶色になる。
なお、オルト―トルイジンは、第2類物質及び特別管理物質に該当する特定化学物質として特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)に規定されている。
(2) 該当業務としては、例えば、染料・顔料の中間体の製造の業務等がある。
(3) 膀胱を含め、腎盂う、尿管、一部の尿道の内側は尿路上皮という粘膜に覆われている。膀胱がんは、尿路上皮のがん化によって引き起こされる。膀胱がんの90%以上が移行上皮がんであり、まれに扁へん平上皮がんや腺がんがみられる。
(4) 本規定に定める疾病に係る業務上外の判断に当たっては、昭和51年8月4日付け基発第565号「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体による疾病の認定基準について」の記の3のなお書きに基づき本省にりん伺すること。
第3 改正内容の周知
今般の改正内容については、別途指示するところにより、幅広く周知を図ること。
第4 関係通達の改正
改正省令の施行に伴い、関係通達を別紙のとおり改めること。
第5 その他
改正省令の施行に伴う「労災保険業務機械処理事務手引」(平成30年12月14日付け基発1214第3号)内の「傷病性質コード表」の改正については、別途指示する予定である。
別紙
関係通達の改正
1 昭和51年11月8日付け基発第810号「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」の改正
記の第2中「第7号13」を「第7号14」に改める。
2 昭和53年3月30日付け基発第186号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」の改正
(1) 記の第1の2の(4)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
(2) 記の第2の2の(2)のホの(ト)のc中「第7号13」を「第7号14」に改める。
(3) 記の第2の2の(7)「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」(第7号)関係
ア ヌの表題中「(第7号13)」を「(第7号14)」に改める。
イ ルの表題中「(第7号14)」を「(第7号15)」に改める。
ウ ヲの表題中「(第7号15)」を「(第7号16)」に改める。
エ ワの表題中「(第7号16)」を「(第7号17)」に改める。
オ カの表題中「(第7号17)」を「(第7号18)」に改める。
カ ヨの表題中「(第7号18)」を「(第7号19)」に改める。
キ タの表題中「(第7号19)」を「(第7号20)」に改める。
ク レの表題中「(第7号20)」を「(第7号21)」に改める。
ケ ソの表題中「1~20」を「1~21」に、「(第7号21)」を「(第7号22)」に改め、〔要旨〕中「第7号1から20までに掲げる」を「第7号1から21までに掲げる」に改める。
3 昭和57年9月27日付け基発第640号「タール様物質による疾病の認定基準について」の改正
(1) 記の第1.の1の(1)中「第7号16」を「第7号17」に改める。
(2) 記の第1.の2中「第7号20」を「第7号21」に改める。
4 昭和59年12月4日付け基発第646号「クロム又はその化合物(合金を含む。)による疾病の認定基準について」の改正
記の1の(1)中「第7号17」を「第7号18」に改める。
5 平成3年3月19日付け基発第157号「「職業性疾病の補償事務手引」の廃止及び「業務上疾病の認定事務手引」の作成について」別添「業務上疾病の認定事務手引」の改正
(1) Ⅰの2.の(2)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
(2) Ⅰの2.の(2)のロ中「第7号21」を「第7号22」に改める。
6 平成6年9月30日付け基発第612号、婦発第273号「行政手続法等の施行について」の改正
記の第2の1の(2)のロの(ロ)の⑤中「第7号21」を「第7号22」に改める。
7 平成22年5月7日付け基発0507第3号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」の改正
(1) 記の第2の2の(3)中「(別表第7号13)」を「(別表第7号14)」に改める。
(2) 記の第3の4の(要旨)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
(3) 記の第3の5の表題中「第7号13」を「第7号14」に改め、(要旨)中「第7号21」を「第7号22」に改める。
8 平成25年10月1日付け基発1001第8号「「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用について」の改正
(1) 記の第2の1の(2)のウの表題中、「第7号11」を「第7号12」に改める。
(2) 記の第2の1の(2)のエの表題中、「第7号12」を「第7号13」に改める。