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通達:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

 

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

平成31年4月1日基発0401第24号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成31年厚生労働省令第64号。以下「改正省令」という。)及び「労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件」等(平成31年厚生労働省告示第165から212号まで。以下「改正告示」という。)が平成31年3月31日に公布・告示され、本日から施行・適用されることとなった。改正省令及び改正告示の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

労基法=労働基準法(昭和22年法律第49号)

労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)

新労災則=改正省令による改正後の労災則

特支則=労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)

CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))

 

第1 改正省令の内容

1 労災保険の追加給付等に係る改正

(1) 改正の趣旨及び概要

労災保険の追加給付等については、平成31年3月15日付け基管発0315第1号、基補発0315第3号及び基保発0315第1号厚生労働省労働基準局労災管理課長、補償課長及び労災保険業務課長の連名により通知されたところであるが、追加給付の支給額の再計算に当たり、平成31年1月11日に公表された毎月勤労統計調査について復元が必要なデータ等が存在する平成24年以降について復元した再集計値(以下「再集計値」という。)及び毎月勤労統計調査を基礎として作成された給付のための推計値(以下「給付のための推計値」という。)を、スライド率等を算定する根拠となる「平均定期給与額等」として用いるために、所要の改正を行う。

(2) 改正の内容

ア 労災法に基づく保険給付及び特支則に基づく特別支給金(以下「保険給付等」という。)の給付基礎日額の算定にあたって、再集計値及び給付のための推計値を用いることができるよう改正すること。(新労災則附則第48項関係)

イ 平成31年4月1日前までの間に支給すべき事由が生じた保険給付等については、毎月勤労統計の「給付のための推計値」及び「再集計値」を用いて再計算した給付額が、再計算前に支払われた額を上回る場合、その差額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に加算額を加えた額を保険給付等として支給する。(改正省令附則第2条第1項関係)

(3) 追加給付に係る留意点

ア 支給決定権者について

上記の改正省令によって、保険給付等の額が変更されることになることから、追加給付に係る支給決定についても、通常の保険給付等と同様に取り扱われたい。

イ 追加給付に係る請求の要否について

追加給付は、再集計値や給付のための推計値を用いて、スライド率等を新たに規定し直すことで、現時点で給付額の再計算を行い、その差額を支給するものであり、以前なされた請求行為に基づき、新たに支給決定するものであることから、原則として新たな請求行為なしで支給決定する。

もっとも、保険給付を受給していた方が亡くなった場合等、追加給付を受け取る方が過去に保険給付を受けていた方と異なる場合については、別途労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第11条の規定に基づき未支給の保険給付を請求していただく必要がある。

ウ 上記に定めるもののほか、追加給付等の実施のために必要な事項は別途通知する。(改正省令附則第2条第2項関係)

2 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定

(1) 改正の趣旨及び概要

介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額は、人事院勧告に基づく国家公務員給与のベア率の変動に応じて、見直しを行ってきたところ、平成29年度に実施した「労災保険制度における介護(補償)給付に関する状況調査」において、現在の最高限度額では介護費用をまかなえない方が相当数存在することが明らかになったこと等から、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すこととした。

あわせて、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直しを行うものである。

なお、平成31年3月以前の月に係る介護(補償)給付及び介護料の額については、平成31年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によるものとする(改正省令附則第4条関係)。

(2) 改正の内容

ア 労災則の一部改正

(ア) 常時介護を要する被災労働者

最高限度額について、105,290円から165,150円に引き上げ、最低保障額について、57,190円から70,790円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第1項関係)。

(イ) 随時介護を要する被災労働者

最高限度額について、52,650円から82,580円に引き上げ、最低保障額について、28,600円から35,400円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第2項関係)。

イ CO特措則の一部改正

(ア) 常時監視及び介助を要するもの

最高限度額について、105,290円から165,150円に引き上げ、最低保障額について、57,190円から70,790円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

(イ) 常時監視を要し、随時介助を要するもの

最高限度額について、78,970円から123,860円に引き上げ、最低保障額について、42,890円から53,090円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

(ウ) 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの

最高限度額について、52,650円から82,580円に引き上げ、最低保障額について、28,600円から35,400円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。

3 時間外労働等改善助成金の規定の整理

(1) 改正の趣旨及び概要

労災則第28条第1項の時間外労働等改善助成金の支給要件として規定している「終業から始業までに継続した休息時間を確保する措置」については、平成30年6月29日に成立した、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第2条第1項に新たに規定が設けられたため、所要の改正を行うもの。

なお、本助成金の支給事務については、別途通知する。

(2) 改正の内容

労災則第28条第1項の勤務間インターバルに係る規定を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」に改正する。

 

第2 改正告示の内容

再集計値及び給付のための推計値を用いて改定された自動変更対象額等について告示するもの。

なお、休業給付基礎日額の算定に用いる通算スライド率早見表等については、別途通知する。

1 労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(自動変更対象額の変更)

給付基礎日額の算定に当たり、平成17年8月から平成31年7月(平成27年度を除き、それぞれ平成17年7月から平成30年7月までの各年度において告示済)までに適用される自動変更対象額(最低保障額)を変更するもの。

2 労働者災害補償保険法第8条の2第1項第2号の規定に基づく休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(労災法に基づく休業スライド率の改定)

休業補償給付及び休業給付(以下「休業補償給付等」という。)に係る給付基礎日額の算定に当たり、平成24年厚生労働省告示第597号、平成25年厚生労働省告示220号及び平成27年厚生労働省告示第309号による影響を受けた期間についてスライド率を改定するもの。

3 労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件等(年齢階層別最低限度額の改定)

休業補償給付等及び年金たる保険給付に係る給付基礎日額の算定に当たり、平成17年8月から平成31年7月までの最低限度額(それぞれ平成17年7月から平成30年7月までの各年度において告示済)を改定するもの。

4 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件等(年金スライド率の改定)

年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に当たり、平成16年8月から平成31年7月までのスライド率(それぞれ平成16年7月から平成30年7月までの各年度において告示済)を改定するもの。

5 労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件の一部を改正する件等(換算率の改定)

遺族(補償)等差額一時金について、支給済の年金等の合計額に乗ずべき平成16年8月から平成31年7月までの換算率(それぞれ平成16年7月から平成30年7月までの各年度において告示済)を改定するもの。

6 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第1項第3号の厚生労働大臣が定める率を定める件(加算率の制定)

改正省令において追加給付額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額を加算することとしており、当該率を定めるもの。

7 労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(労基法に基づく休業スライド率の制定)

労基法に基づく休業補償について、平成31年4月1日から6月30日までの間に適用すべきスライド率等を定めるもの。

 

第3 関係通達の改正

「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について」(平成27年3月31日付け基発0331第23号)の全部を別添1のとおり改正する。なお、この改正は、平成31年4月1日から施行する。

 

別添1

○炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について

平成27年3月31日基発0331第23号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成31年 4月 1日基発0401第24号

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定に基づく介護料は廃止されたところであるが、改正法附則第8条の規定により、改正法の施行の日(平成8年4月1日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者(以下「平成8年該当者」という。)について、改正法による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定は、なおその効力を有することとされている。

また、当該規定に伴い、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号。以下「平成8年省令」という。)第3条の規定により削除された炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)第7条(介護料の支給額等を規定)についても、平成8年省令附則第6条の規定により、平成8年該当者について、なおその効力を有することとされている。

これらの法令の規定を受け、平成8年該当者であって支給要件を満たす者に対しては、現在に至るまで介護料の支給を継続して行ってきているところである。

平成8年4月1日以後の介護料支給に係る事務の取扱いについては、平成8年4月10日付け基発第228号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の記の3の(2)によりなおその効力を有するものとされる同通達による改正前の昭和42年10月25日付け基発第995号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法等の施行について」の記の第8(以下「CO特措法施行通達」という。)によりこれまで指示してきたところであるが、今後の介護料支給に係る事務の取扱いについては下記によることとし、事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達中で指示している事務処理手続は、これまで「CO特措法施行通達」等により指示してきた内容を整理したものであり、事務処理方法が変わるものではないことを、念のため申し添える。

本通達は、平成27年4月1日から施行する。

また、本通達の施行に伴い、「CO特措法施行通達」については廃止する。

1 趣旨

通常の場合、被災労働者の療養中は看護師等によって必要な看護が行われ、療養の一部としての看護により一定の範囲において患者の介助も行われるので、その限りでは特別の介護を要しないが、炭鉱災害による一酸化炭素中毒患者で重篤な精神神経障害を呈するものについては、看護のほか、さらに家族等による介護を要する例が少なくないので、常に介護を要する者には、介護に要する費用として、介護料を支給することとしたものである。

2 支給対象者

介護料の支給を受けることができる者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするもの(平成8年該当者に限る。)であること。

3 支給額

介護料の額は介護の程度に応じて定められているが、その介護の程度の判定に当たっては、次により症状の経過に照らして慎重に行うこととし、介護の実績を考慮して、毎月1回、被災労働者に対して支給するものとすること。なお、以下(1)から(3)までにおいて、「介護に要する費用」とは、介護人(被介護者の配偶者、直系血族及び同居の親族を除く。)に対して介護の対価として支払った賃金、日当、謝金、交通費等の費用をいう。

(1) 常時監視及び介助を要するもの

認知症、自発性欠如、情意障害、見当識障害等の精神障害その他高度の片麻痺や四肢麻痺があるため、常に他人の監視や手助けを受けなければ、食事、用便、衣服着脱等の生理的基本動作が不可能であるものが、これに該当する。

月額70,790円

(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が70,790円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が165,150円を超えるときは、165,150円))

(2) 常時監視を要し、随時介助を要するもの

認知症、自発性欠如、情意障害、見当識障害等の精神障害があるため、常に監視を必要とし、また食事、用便、衣服着脱等の生理的基本動作はほぼ独力で可能であるが、片麻痺や四肢麻痺があるため、生理的基本動作に必要な起居動作等について下助けを要するものが、これに該当する。

月額53,090円

(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が53,090円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が123,860円を超えるときは、123,860円))

(3) 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの

認知症、情意障害、見当識障害があるため、常時監視を要するが、日常生活について通常は手助けを要しないものが、これに該当する。

月額35,400円

(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が35,400円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が82,580円を超えるときは、82,580円))

(4) なお、(1)から(3)までの支給額は、平成31年4月以後の月に係る介護料について適用し、平成31年3月以前の月に係る介護料の額については、平成31年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例による。

4 手続等

(1) 介護料の支給申請は、暦月単位で前月分について行わせることとする。

(2) 介護料の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護料の申請の際に、「介護料支給申請書」(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 様式第3号。以下「申請書」という。)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)を経由して、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。

(3) 上記3(1)から(3)までの各場合において、当該月につきそれぞれ70,790円、53,090円、35,400円を超える額の介護料の支給を希望する者は、介護料の申請の際に、「介護に要する費用として支出した費用届」(別添様式第1号)を申請書に添えて、所轄署長を経由して、所轄局長に提出するものであること。したがって、申請者に対し、事前にこの旨を十分説明すること。

なお、介護人が申請者の配偶者、直系血族又は同居の親族である場合の証明欄記載の金額は介護料算定の基礎とはならないので、留意すること。

(4) 所轄署長は、申請書を受理したときは、その内容を検討し支給すべき事由の有無について意見を付して当該申請書を所轄局長に進達しなければならない。

(5) 介護料の支給は、労災保険の社会復帰促進等事業であり、所轄局長が行うものであること。介護料の支給又は不支給に当たっては、「介護料支給・不支給通知」(別添様式第2号)により通知を行うこと。

5 支出事務

(1) 支出項目

介護料支払に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定(項) 社会復帰促進等事業費(目)介護料支給費から支出すること。

(2) 未支給の介護料

未支給の介護料(介護料の支給を受ける者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき介護料でまだその者に支給しなかったものをいう。)については、労災保険法第11条の規定に準じて取り扱うものとし、その支払は、所轄局長が行うものとする。

(3) 支出負担行為の整理区分

支出負担行為取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第14条の規定による整理区分は、同規則別表甲号の「25 保険金の類」によること。

ただし、支出負担行為に必要な主な書類は、申請書の謄本とすること。

(4) 申請書の謄本の作成等

所轄局長は、介護料の支給決定をしたときは、支出負担行為に必要な書類(支出後は支出計算書の証拠書類となる。)として申請書の謄本を作成して支出負担行為事務を処理すること。

申請書の謄本は、所轄局長が決裁した申請書の原本を複写又は書写した写本を作成し、その写本の標題右横に「謄本」、下部余白に「この謄本は原本と相違ないことを証明する。○○労働局長」と記載して局長官印を押印すること。

(5) 支出負担行為及び支出決裁

介護料を支出しようとするときは、申請書の謄本に基づき決裁書を作成し一般的な支出事務と同様に処理すること。

なお、2以上の申請者に対して隔地送金又は銀行等口座振込の方法による支払をするときは、支給調書を作成して一括して決議すること。

(6) 支出計算書の証拠書類

会計検査院に提出する支出計算書の証拠書類は、領収証書、支出負担行為及び支出決議書、支出調書及び申請書謄本とすること。

なお、支出官が控として保管する証拠書類(副本)の綴には、申請書謄本の写を作成して編綴する必要はないこと。

(7) 介護料支給整理簿

所轄局長は、介護料の支給対象者ごとに介護料支給整理簿を作成し、介護料の支給の都度、必要な事項を記入すること。

6 不正受給に対する措置

偽りその他不正の行為により介護料の支給を受けた者は、当該介護料を所轄局長に返還しなければならないものとする。

7 介護料の支給に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第3項の規定の適用に当たっては、その額を同条の保険給付の額に算入しなければならないこと。

具体的な事務処理については、平成30年3月27日付け基発0327第8号「メリット制事務処理手引」によること。