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通達:最低賃金法施行規則の一部を改正する省令の公布等について

 

最低賃金法施行規則の一部を改正する省令の公布等について

平成31年3月29日基発0329第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

最低賃金法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第44号)が本日別添のとおり公布され、平成31年4月1日より施行されることとなった。

改正の内容は下記のとおりであるので、その趣旨について十分に理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

 

第1 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金の換算方法

1 趣旨

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により創設されるいわゆる高度プロフェッショナル制度(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の適用を受ける労働者について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条の2においては、高度プロフェッショナル制度の対象業務については従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとされており、その適用を受ける労働者については同法第4章で定める労働時間等に関する規定が適用されないこととされている。

当該労働者に対し最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「法」という。)第4条の規定を適用するに当たって、賃金を時間当たりの金額へ換算する方法を規定する必要がある。

2 改正の内容

最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号。以下「規則」という。)第2条では、労働者の賃金を最低賃金と比較するに当たり、当該賃金が時間以外の期間又は出来高払い制その他の請負制によって定められている場合の時間当たりの金額への換算方法について定めているところ。

賃金については、これを労働基準法第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間で除して時間当たりの賃金に換算することとすること。

 

第2 最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続の簡素化

行政手続の簡素化のため、社会保険労務士等が規則第4条第1項の許可申請書を使用者に代わり電子で提出する場合には、社会保険労務士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証明する電磁的記録の送信により、使用者の電子署名及び電子証明書の添付に代えることができることとすること。