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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について〔石綿による健康被害の救済に関する法律〕
平成31年3月8日基発0308第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年厚生労働省令第20号。以下「改正省令」という。)が平成31年3月8日に公布され、平成32年4月1日から施行されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
なお、具体的な取扱い等については、追って通知する。
(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
石綿法=石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
石綿則=厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)
記
第1 改正の趣旨
労働保険の適用徴収事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、徴収法及び石綿法に定める一部の申告書の提出について、事業主が一定の要件に該当する場合に電子情報処理組織を使用して行うものとするため、徴収則及び石綿則の一部を改正するもの。
第2 改正の内容
概算保険料申告書(保険年度途中に保険関係が成立したものに係る申告書を除く。)、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに一般拠出金申告書の提出について、次に掲げる法人(以下「特定法人」という。)にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
(1) 事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下同じ。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人
(2) 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社
(3) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人
(4) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るもの及び単独有期事業に係るものについての上記の申告書の提出については、この限りでない。
また、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで申告書の提出を行うことができると認められる場合も、この限りでない。
第3 経過措置
改正後の規定は、特定法人の平成32年4月1日以後に開始する事業年度に係る概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに一般拠出金申告書の提出について適用する。