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「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の施行について」の一部改正について
平成30年12月28日基発1228第19号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成27年厚生労働省令第36号。以下、「特例省令」という。)については、「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の施行について」(平成27年3月18日付け基発0810第3号。以下「通達」という。)によりその趣旨、内容等について示したところである。
今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号。以下「整備省令」という。)が、平成30年9月7日に公布され、その一部が、平成31年4月1日に施行されることとなっていることに伴い、整備省令による改正後の特例省令の内容について、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。
なお、整備省令による改正後の労働基準法施行規則の解釈については、本日付け基発1228第15号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法関係の解釈について」を参照されたい。
別添<通達の改正新旧対照表:編注:略>
別添<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成27年3月18日基発0318第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)