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「労働契約法の施行について」の一部改正について
平成30年12月28日基発1228第17号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)による改正後の労働契約法(平成19年法律第128号。以下「法」という。)については、「労働契約法の施行について」(平成24年8月10日付け基発0810第2号。以下「通達」という。)により法の趣旨及び内容を示したところである。
今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号。以下「整備省令」という。)が、平成30年9月7日に公布され、その一部が、平成31年4月1日に施行されることとなったことに伴い、整備省令による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の内容について、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。
なお、整備省令による改正後の労働基準法施行規則の解釈については、本日付け基発1228第15号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法関係の解釈について」を参照されたい。
別添<通達の改正新旧対照表:編注:略>
別添<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成24年8月10日基発0810第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)