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労働保険事務組合との委託解除等に伴う海外派遣特別加入者の未加入期間発生防止について
平成30年4月13日事務連絡
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険徴収主務課(室)長・労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局補償課長補佐(業務担当)通知)
海外派遣者の特別加入については、昭和52年3月30日付け労働省発労徴第21号、基発第192号等により取り扱っているところである。
今般、海外派遣者の特別加入の手続に関し、労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主が委託解除をする場合及び事業主が事務組合に新たに労働保険事務を委託する場合等において、事業主は本来継続的な取扱いを希望しているにもかかわらず、手続の関係で特別加入の未加入期間が生じることがあるとの疑義があったところである。
ついては、委託解除等に伴う海外派遣者の未加入期間の発生を防止するため、下記にその運用を示すので適切に取り扱われたい。
記
未加入期間の発生を防止する観点から、特別加入申請書(様式第34号の11)について、事務組合との委託解除日以前又は事務組合への労働保険事務の処理委託日より前に提出された場合等であっても、受け付けることにより、未加入の期間を生じさせることのないよう配意されたい。