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通達:労災診療費算定基準の一部改定について

 

労災診療費算定基準の一部改定について

平成30年3月30日基発0330第15号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労災診療費の算定については、昭和51年1月13日付け基発第72号「労災診療費算定基準について」(最終改定:平成28年3月31日付け基発0331第10号。以下「算定基準」という。)をもって取り扱ってきたところであるが、本年3月5日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第43号)等が公布されたことなどに伴い、今般、算定基準の一部を下記のとおり改め、本年4月1日以降の診療に適用することとしたので、了知の上、医療機関等に周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

1 算定基準の記の1本文中、「(最終改正:平成28年3月4日)」を「(最終改正:平成30年3月5日)」に改める。

2 算定基準の記の1(24)のアの入院治療を伴わず通院療養を「3ヶ月以上」を「2ヶ月以上」に改める。

3 算定基準の記の1(29)のアのうち、「『踵骨』、『上腕骨』、『前腕骨』、『手根骨』及び『足の舟状骨』」を「『上腕骨』、『前腕骨』、『手根骨』、『中手骨』、『手の種子骨』、『指骨(基節骨、中節骨、末節骨)』及び『足根骨』」に改める。

4 算定基準の記の1(32)のアの入院治療を伴わず通院療養を「3ヶ月以上」を「2ヶ月以上」に改める。

5 算定基準の記の1(32)のエの次にオとして次を加える。

オ 傷病労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法士、作業療法士若しくはソーシャルワーカーが、傷病労働者の勤務する事業場の事業主等又は産業医から、文書又は口頭で、療養と就労の両方を継続するために治療上望ましい配慮等について、助言を得て、医師が治療計画の再評価を実施し、必要に応じ治療計画の変更を行うとともに、傷病労働者に対し、治療計画変更の必要性の有無や具体的な変更内容等について説明を行った場合に、1回につき600点を加算できるものとする。

6 算定基準の記の5中「(最終改正:平成26年3月5日)」を「(最終改正:平成30年3月5日)」に改める。

7 算定基準の記の8のうち、「平成28年3月4日付け保医発0304第1号」を「平成30年3月5日付け保医発0305第2号」に改める。