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通達:労災療養援護金支給要綱の一部改正について

 

労災療養援護金支給要綱の一部改正について

平成29年3月31日基発0331第74号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労災療養援護金については、平成16年4月1日付け基発第0401024号「労災療養援護金の支給について」の別添「労災療養援護金支給要綱」(以下「要綱」という。)をもって実施しているところであるが、今般、下記のとおり改正し、本年4月1日に行われた療養及び介護に係るものから適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 別添要綱の3(1)の表中「区分」イの「額」の「57,030円」を「労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4第1項第2号に定める額」に、同中「区分」ロの「額」の「25,300円」を「公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第23条の表第4号に定める額」に、同中「区分」ハの「額」の「23,300円」を「公害健康被害の補償等に関する法律施行令第23条の表第5号に定める額」に改める。

2 別添要綱の3(4)中「介護費用として1月につき57,030円(その月において介護を要する費用として支出された費用の額が57,030円を超えるときは、当該支出された費用の額(その額が104,950円を超えるときは、104,950円)とする。)」を「その月において介護を要する費用として支出された費用の額(①に満たないときは、①の額とし、①を超えるときは、②の額とする。)

① 労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4第1項第2号に定める額

② その月において介護を要する費用として支出された費用の額が①を超えるときは、当該支出された費用の額(その額が労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4第1項第1号に定める額の最高限度額を超えるときは、これによる。)」に改める。

3 別添要綱の7を次のとおり改める。

7 施行期日

本要綱による労災療養援護金の支給は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に行われた療養及び介護に係るものから適用することとする。