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アフターケア通院費支給要綱の一部改正について
平成29年3月30日基発0330第8号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
アフターケア通院費の支給については、平成9年8月26日付け基発第596号「アフターケアの通院に要する費用の支給について」(以下「通達」という。)により実施してきたところである。
今般、業務効率化の観点から、申請書の一部について見直しを行い、通院に要した経路に係る記載方法等を変更するため、通達の別添「アフターケア通院費支給要綱」(以下「要綱」という)の一部を下記のとおり改正することとしたので、下記事項に留意の上、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正点
(1) アフターケア通院費支給申請書(様式第1号)の様式を別添のとおり改めたこと。
(2) 要綱の4の(3)中「「1日の片道の交通経路・距離」」を「「1日の通院に要した交通経路・距離」」に改める。
2 運用上の留意点
(1) 今回の改正は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行すること。
(2) 施行日以降にアフターケア対象者が提出するアフターケア通院費支給申請書は、原則として改正後の様式によること。