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通達:労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について

 

労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について

平成28年10月25日基発1025第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記については、昭和53年3月16日付け基発第154号「労災保険における柔道整復師施術料金の算定基準等の改定について」(以下「通達」という。)により実施しているところであるが、今般、通達の別紙の算定基準を下記のとおり改定することとしたので、了知の上、別紙の改定後の算定基準に基づき、管内の柔道整復師団体と協定の締結を行い、円滑な運営を図られたい。

 

1 通達の一部改定

通達の別紙を次のように改める。

(1) 「平成26年4月1日以降の施術」を「平成28年11月1日以降の施術」に改める。

(2) 初検料に係る表中「初検料 2,475円」を「初検料 2,485円」に改める。

(3) 運動療法料に係る表中「運動療法料 340円」を「運動療法料 360円」に、「注2 部位、回数に関係なく1日340円とし、20分以上運動療法を行うこと。」を「注2 部位、回数に関係なく1日360円とし、20分以上運動療法を行うこと。」に改める。

(4) 骨折(整復料)に係る表中「大腿骨 10,800円」を「大腿骨 13,800円」に、「上腕骨・下腿骨 10,800円」を「上腕骨・下腿骨 13,800円」に、「鎖骨 4,920円」を「鎖骨 6,240円」に、「前腕骨 10,800円」を「前腕骨 13,800円」に、「肋骨 4,920円」を「肋骨 6,240円」に、「手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨 4,920円」を「手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨 6,240円」に、「後療料 760円」を「後療料 970円」に、「備考2 関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,020円とする。」を「備考2 関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,310円とする。」に改める。

(5) 不全骨折(固定料)に係る表中「骨盤 8,640円」を「骨盤 11,040円」に、「胸骨・肋骨・鎖骨 3,600円」を「胸骨・肋骨・鎖骨 4,560円」に、「大腿骨 8,640円」を「大腿骨 11,040円」に、「下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨 6,600円」を「下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨 8,400円」に、「手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨 3,360円」を「手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨 4,320円」に、「後療料 640円」を「後療料 820円」に、「備考 関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して900円とする。」を「備考 関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,150円とする。」に改める。

(6) 脱臼(整復料)に係る表中「股関節 8,400円」を「股関節 10,800円」に、「肩関節 7,440円」を「肩関節 9,480円」に、「肘関節・膝関節 3,360円」を「肘関節・膝関節 4,320円」に、「顎関節 2,160円」を「顎関節 2,760円」に、「手関節・足関節・指(手・足)関節 3,360円」を「手関節・足関節・指(手・足)関節 4,320円」に、「後療料 640円」を「後療料 820円」に改める。

2 施行期日について

本改定は、平成28年11月1日以降の施術分について適用すること。

(別紙)

労災保険柔道整復師施術料金算定基準

(平成28年11月1日以降の施術)

初検料

2,485円

注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。

ただし、午後10時から午前6時までの間の初検料については、所定金額に3,740円を、また、休日において初検を行った場合は1,870円を、それぞれ所定金額に加算する。

初検時相談支援料

100円

1 初検時において、傷病労働者に対し、次の(1)及び(2)を行った場合に初検時相談支援料を算定する。

(1) 職業復帰に向けた施術内容、施術期間、職業復帰見込時期及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。

(2) 施術に伴う日常生活で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。

2 初検料のみ算定した場合においては、初検時相談支援料を算定できないものとする。

往療料

2,230円

1 往療距離が片道2kmを超え8kmでの場合については、2km又は、その端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8km超えた場合については、一律2,880円を加算する。

2 夜間(午後10時から午前6時までの間を除く。)往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。

3 午後10時から午前6時までの間、難路又は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)のそれぞれ100分の200に相当する金額を加算する。

4 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

再検料

375円

1 再検料の算定は、初検料を算定した月においては1回、翌月以降は1か月(暦月)2回を限度とする。

2 再検料の算定は、初検料を算定した月の翌々月を限度とする。

指導管理料

680円

注 1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できるものとする。

休業証明書

2,000円

 

冷罨法

100円

1 負傷当初より行った場合に加算できる。

2 温罨法との重複算定は認められない。

運動療法料

360円

注 各種運動器具を使用した場合に算定できる。

1 1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できる。

2 部位、回数に関係なく1日360円とし、20分以上運動療法を行うこと。

施術情報提供料

1,000円

注 骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、医療機関に対して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、情報提供料として1,000円を算定する。

電気光線療法料

550円

柔道整復師が傷病労働者施術に当たり、その施術効果を促進するため、柔道整復業務の範囲内において保険衛生上人体に害のない電気光線器具を使用した場合は、1回につき550円を支給する。

ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気光線療法を行った場合であっても1回として算定する。

宿泊料・食事料

1,400円

470円

柔道整復師の施術所に通院することが極めて困難な病状にある傷病労働者が柔道整復師の施術を受けるために当該施術所に宿泊したときは、1日につき、宿泊料として1,400円、1食につき、食事料として470円を支給する。

特別措置料金

 

特別材料費

包帯交換料

骨折、不全骨折又は脱臼

1,620円

720円

捻挫・打撲

970円

360円

特別材料費は、1負傷部位について1回算定できる。

包帯交換料は、次の包帯交換時に算定できる。

 

 

 

 

 

初回の包帯交換時…1回

初検日から起算して1週間以内の包帯交換時…1回

初検日から起算して1週間から2週間以内の包帯交換時…1回

初検日から起算して2週間から3週間以内の包帯交換時…1回

初検日から起算して3週間から4週間以内の包帯交換時…1回

初検日から起算して4週間を超えての包帯交換時…1回

 

 

 

部位

整復(固定・施療)料

後療料

備考

骨折(整復料)

大腿骨

13,800

970

1 関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。

2 関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,310円とする。

上腕骨・下腿骨

13,800

 

鎖骨

6,240

 

前腕骨

13,800

 

肋骨

6,240

 

手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨

6,240

 

不全骨折(固定料)

骨盤

11,040

 

820

関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,150円とする。

胸骨・肋骨・鎖骨

4,560

 

大腿骨

11,040

 

下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨

8,400

 

手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨

4,320

 

脱臼(整復料)

股関節

10,800

 

820

脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。

肩関節

9,480

 

肘関節・膝関節

4,320

 

顎関節

2,760

 

手関節・足関節・指(手・足)関節

4,320

 

打僕及び捻挫

打撲・捻挫

910

 

615

1 不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい挫傷を伴う場合もある。)は、打撲及び捻挫に準ずる。

2 手の指の打撲・捻挫の施療料及び後療料は、指1本の場合は所定料金とし、指2本の場合は所定料金を2倍した金額、指3本の場合は所定料金を3倍した金額、指4本以上の場合は所定料金を4倍した金額とする。

3 施術料は、別紙に掲げる部位を単位として算定する。

備考 後療において強直緩解等のため温罨法を併施した場合は、骨折又は不全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあっては、その受傷の日から起算して5日間を除き、1回につき95円を加算する。

(別紙)

打撲

捻挫

頭部

顔面部

頸部

胸部

背部(肩部を含む。)

上腕部

肘部

前腕部

手根・中手部

指部

腰臀部

大腿部

膝部

下腿部

足根・中足部

趾部

頸部

肩関節

肘関節

手関節

中手指・指関節

腰部

股関節

膝関節

足関節

中足趾・趾関節