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通達:「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類の一部を改正する件」の施行等について

 

「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類の一部を改正する件」の施行等について

平成28年6月15日基発0615第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第251号)が平成28年6月15日に公布され、同日から適用されることとなった。

この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨及び内容

(1) 改正の趣旨

「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類」(昭和40年労働省告示第46号。以下「指定農機告示」という。)については、農業用の無人ヘリコプターの普及を受け、「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類を定める件の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第82号)により「回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもの」を指定農機告示に追加する改正を行ったところであるが、今般、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)において、回転翼航空機を含む飛行機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないものが「無人航空機」と定義されたことに伴い、指定農機告示においても同様に規定することとした。

(2) 改正の内容

指定農機告示第4号中「回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもの」を、「航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機」に改めることとした。

2 関係通達の改正

今般の告示改正を踏まえ、以下の通達を改正する。

(1) 平成27年3月25日付け基発0325第11号「農作業従事者の特別加入の係る指定農業機械の範囲の拡大について」を別添1のとおり改正する。

(2) 昭和40年11月1日付け基発第1454号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」を別添2のとおり改正する。

(3) 平成26年3月26日付け基発0326第1号「労災保険特別加入関係事務取扱手引について」を別添3「新旧対照表」の同通達の改正後の欄のとおり改正する。

3 施行日

本通達は、本告示の公布日から施行する。

 

[別添1]

平成27年3月25日基発0325第11号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)


[別添2]

昭和40年11月1日基発第1454号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

 

別添 労働者災害補償保険審議会の答申 (略)

 

[別添3]<新旧対照表:略>