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通達:労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について

 

労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成28年4月4日基政発0404第1号・基勤発0404第1号

(都道府県労働局雇用環境・均等部(室)長あて厚生労働省労働基準局労働条件政策課長・勤労者生活課長通知)

 

労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」及び同日付け基政発0401第1号「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」により指示しているところであるが、平成28年4月1日付けで都道府県労働局に雇用環境・均等部(室)が設置されたことに伴い、各種通達の改廃が行われたことから、当該業務の今後の具体的な取扱い等については、平成28年4月1日付け基発0401第56号他「平成28年度都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における業務の運営について」等及び下記の事項に留意の上、適正に対応されたい。

なお、平成23年4月1日付け基政発0401第1号「今後の労働時間等設定改善関係業務の運営に当たって留意すべき事項について」は、本通達をもって廃止する。

 

第1 働き方改革

1 働き方・休み方改善指標の活用・普及について

企業における働き方・休み方改革の取組事例の働き方・休み方改善ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)への掲載申込があった場合には、当該企業の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「局」という。)において当該企業に対しコンサルティングを実施し、他の企業にとって参考となる先進的な取組事例や好事例等については、平成26年12月22日付け基発1222第1号「「働き方改革」の推進について」の記の6(1)に準じ、別途指示されているところにより本省に報告すること。

また、平成26年度から本省の委託事業により、働き方・休み方改善指標(以下「指標」という。)を活用した雇用管理改善の取組事例集を作成しており、引き続きこれを活用した企業指導の実施等、指標の活用・普及を図ること。

 

第2 長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進など仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成等を図るための具体的な施策の実施

1 時季を捉えた年次有給休暇取得促進

本省の委託事業として、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な周知・広報を行うほか、夏季、年末年始、ゴールデンウィーク等の時季を捉えた年次有給休暇の取得を促進するための周知・広報を集中的に行うことなどを内容とする「時季を捉えた年次有給休暇取得促進に係る広報事業」を実施することとしている。

本事業においては、駅貼広報等を実施するほか、ポスター、リーフレットを作成し、各局のほか、都道府県、労使団体等へも配布することとしている。また、同リーフレットには「プラスワン休暇」について引き続き記載する予定であり、これを活用して周知に努めること。

局においては、各種会議、説明会等の機会をとらえてリーフレットを配布するなどにより周知に努めること。なお、周知に当たっては、労働基準部、関係行政機関、各種団体との連携にも配意して対応すること。

2 働き方・休み方改善ハンドブック等の活用・普及について

本省の委託事業として、平成27年度にスーパーマーケット業を対象とする「働き方・休み方改善ハンドブック」(以下「ハンドブック」という。)及び周知用リーフレットを作成したので、ワークショップやコンサルティングの機会をとらえた配布、管内の業界団体等を通じた傘下事業場への配布などにより、ハンドブックの活用・普及を図ること。

 

第3 職場意識改善助成金(職場環境改善コース)について(「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)支給要領」(以下「職場環境改善コース支給要領」という。)関係)

1 支給対象事業主の要件について(職場環境改善コース支給要領第1の1関係)

職場環境改善コース支給要領第1の1(1)については、当該助成金が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条の社会復帰促進等事業として行われることによるものである。

よって、当該助成金の事業実施承認を受けようとする場合には、労働者災害補償保険の加入手続きがなされていることが必要である。

2 事業実施計画について(職場環境改善コース支給要領第1の2関係)

職場意識改善助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)に盛り込む具体的な内容は、次のとおりである。

(1) 実施体制の整備のための措置

次のアからウのすべてについて、取り組むこと。

ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話合いの機会の整備

労働時間等の実態について適切に把握するとともに、職場意識改善に向けた取組を促進するため、労働時間等設定改善委員会をはじめとする、労使の話合いの機会を整備すること等がこれに該当する。

イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

労働時間等の設定の改善を目的とした職場意識改善を図るためには、事業主が、労働者各人からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望に誠意をもって耳を傾け、善後策を講じることが必要であることから、苦情等に応じるための担当者を選任し、処理制度を設けることがこれに該当する。

ウ 事業実施計画の周知

労働者に対する事業実施計画の周知を図るため、社内報への掲載、事務所等の見やすい場所への掲示、ホームページ等での公表等の実施がこれに該当する。

(2) 支給対象の事業について

助成対象経費の範囲は、職場意識改善助成金(職場環境改善コース)交付要綱第8条に定める事業実施期間に事業を実施するために実際に支出した経費に限られるが、例えば、契約形態がリース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などの契約期間が事業実施期間を超える契約については、事業実施期間を超えた分の契約期間に係る費用について事業実施期間中に支出していたとしても、この費用については事業実施期間中に事業を実施するための経費とは認められないため、助成対象の経費とはならない。

次のアからケまでのうち、1つ以上実施すること。

なお、外部の講師、専門家としては、労務管理、経営面の専門家として、社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタント、長時間労働等による健康面の専門家として、医師、保健師、労働衛生コンサルタントなどが考えられる。

ア 労務管理担当者に対する研修

管理職等に対して、労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、外部の専門家が開催するセミナーに参加すること等がこれに該当する。

イ 労働者に対する研修、周知・啓発

労働者に対して、労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等がこれに該当する。

ウ 外部専門家によるコンサルティング

外部の専門家による、業務体制等の現状の把握、労働環境の改善に向けた問題点・原因の分析、対策の検討・実施等がこれに該当する。

エ 就業規則・労使協定等の作成・変更

年次有給休暇の計画的付与制度・時間単位付与制度や、職場環境改善コース支給要領第1の2(3)の(ア)のaからfまでを目的とした、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、短時間正社員制度、多様な働き方の選択肢を拡大するワークシェアリング、通勤負担の軽減となる在宅勤務、テレワーク、労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイからトまでに定められた特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置としての病気休暇、ボランティア休暇、ドナー休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇等の特別休暇等を導入するために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更がこれに該当する。

オ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発(自社開発を除く)等がこれに該当する。

カ 労務管理用機器の導入・更新

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード及びICカードの読取装置等の導入・更新がこれに該当する。

キ デジタル式運行記録計の導入・更新

車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入が、事業場用機器として、読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の導入・更新がこれに該当する。

ク テレワーク用通信機器の導入・更新

労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等の導入・更新が、また、事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置等の導入・更新がこれに該当する。

ケ 上記オからクに該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

在庫管理の負担を軽減するPOS装置、自動車整備作業の能率を向上させる油圧式リフト、洗車作業の負担を軽減する自動洗車機、食器洗い作業の負担を軽減する自動食器洗い乾燥機など、労働者が直接行う業務負担を軽減する設備・機器等の導入・更新がこれに該当する。

3 成果目標について(職場環境改善コース支給要領第1の2(3)関係)

成果目標の達成状況については、以下により算定すること。

なお、算定に当たっては、別途配付する審査マニュアル別添の「成果目標の達成状況に関する集計表」(以下「集計表」という。)を活用するなど、正確に実態を把握すること。

また、算定方法が以下に依り難い場合などには、必要に応じ、本省に相談すること。

(1) 成果目標に係る実績を、事業開始時における状況として、評価期間の前年同期を算定期間としたものを、事業終了時における状況として、評価期間を算定期間としたものを、それぞれ、算定すること。

(2) 事業主が雇用調整助成金等を受給して労働者を休業又は職業訓練(以下「休業等」という。)させている期間が、成果目標の算定期間に含まれている場合の取扱いは以下のとおり。

① 月間平均所定外労働時間数

雇用調整助成金等を受給して休業等した月の所定外労働時間数及び労働者数から、当該休業等労働者分を除いて算定すること。

② 年次有給休暇の年間平均取得日数

雇用調整助成金等を受給して休業等した月の年次有給休暇の取得日数及び労働者数から、当該休業等労働者分を除いて算定すること。

また、年次有給休暇が付与されていない月がある労働者については、当該月の年次有給休暇取得日数及び労働者数から、当該労働者を除いて算定すること。

4 承認申請書の添付書類について

職場環境改善コース支給要領第3の1(1)のオの書類は、審査マニュアル別添の集計表、集計表の内容を確認することができる賃金台帳、年次有給休暇管理表などの写しを提出させること。

なお、集計表に記載する所定外労働時間数は、賃金台帳に記入された時間外労働時間数と休日労働時間数を合計したものを記載すれば足りるものとし、局における集計表の確認は、原則として、タイムカード等によらず、賃金台帳により行えば足りるものとする。

 

第4 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)について(「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)支給要領」(以下「所定労働時間短縮コース支給要領」という。)関係)

1 支給対象事業主の要件について(所定労働時間短縮コース支給要領第1の1関係)

第3の1の規定を準用する。この場合において、「職場環境改善コース支給要領」を「所定労働時間短縮コース支給要領」と読み替える。

2 事業実施計画について(所定労働時間短縮コース支給要領第1の2関係)事業実施計画に盛り込む具体的な内容は、次のとおりである。

(1) 実施体制の整備のための措置

第3の2(1)の規定を準用する。この場合において、「職場環境改善コース支給要領」を「所定労働時間短縮コース支給要領」と読み替える。

(2) 支給対象の事業について

第3の2(2)の規定を準用する。この場合において、「職場環境改善コース支給要領」を「所定労働時間短縮コース支給要領」と、「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)交付要綱」を「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)交付要綱」と読み替える他、第3の2(2)エを以下のとおり読み替える。

エ 就業規則・労使協定等の作成・変更

所定労働時間を週40時間以下に短縮するために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更がこれに該当する。

3 成果目標について(所定労働時間短縮コース支給要領第1の2(3)関係)

成果目標の達成状況については、改善事業取組前と取組後の週所定労働時間を、就業規則又はこれに準ずる書類により確認すること。

 

第5 職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)について(「職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)支給要領」(以下「時間外労働上限設定コース支給要領」という。)関係)

1 支給対象事業主の要件について(時間外労働上限設定コース支給要領第1の1関係)

第3の1の規定を準用する。この場合において、「職場環境改善コース支給要領」を「時間外労働上限設定コース支給要領」と読み替える。

2 事業実施計画について(時間外労働上限設定コース支給要領第1の2関係)

事業実施計画に盛り込む具体的な内容は、次のとおりである。

(1) 実施体制の整備のための措置

第3の2(1)の規定を準用する。この場合において、「職場環境改善コース支給要領」を「時間外労働上限設定コース支給要領」と読み替える。

(2) 支給対象の事業について

第3の2(2)の規定を準用する。この場合において、「職場環境改善コース支給要領」を「時間外労働上限設定コース支給要領」と、「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)交付要綱」を「職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)交付要綱」と読み替える他、第3の2(2)エを以下のとおり読み替える。

エ 就業規則・労使協定等の作成・変更

「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)第3条又は第4条に定める労働時間の延長の限度以下の上限設定を行うために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更がこれに該当する。

3 成果目標について(時間外労働上限設定コース支給要領第1の2(3)関係)

成果目標の達成状況については、改善事業取組前と取組後の労働時間の延長の上限設定を、36協定により確認すること。

 

第6 職場意識改善助成金(以下「改善助成金」という。)の周知について

1 職場環境改善コースについて

職場環境改善コースについては、申請期限が10月15日となっていることに留意し、第1四半期を中心に、リーフレット等を活用し、あらゆる機会を通じて積極的に周知を行うこと。

2 所定労働時間短縮コース及び時間外労働上限設定コースについて

所定労働時間短縮コース及び時間外労働上限設定コースについては、申請期限が12月15日となっていることに留意し、第1四半期及び第2四半期を中心に、支給対象となる企業が多く所属する団体を通じてリーフレットを配付するなど、積極的かつ効果的に周知を行うこと。

3 テレワークコースについて

テレワークコースについては、申請期限が12月1日までとなっていることに留意し、第1四半期及び第2四半期を中心に、リーフレット等を活用し、あらゆる機会を通じて積極的に周知を行うこと。

なお、企業からの問合わせなどが局に寄せられた場合は、テレワーク相談センターの連絡先を案内すること。

 

第7 企業指導計画

1 対象事業場の選定について

対象事業場の選定等に当たっては、平成28年4月1日付け基政発0401第2号他「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における企業指導業務の実施にあたって留意すべき事項について」及び次の(1)~(5)に留意すること。

また、対象事業場に対し、企業指導等を行った場合は、別添1「対象事業場管理表」を活用し、自主点検の状況を含め、逐次状況を記録するなどして、それぞれの進捗状況を管理すること。

(1) コンサルティングの申出のあった事業場(重点1について)

コンサルティングの申出(ワークショップ後のアンケート等による申出を含む。)を受理した場合、速やかに当該事業場に架電の上、希望するコンサルティングの内容を把握するとともに、コンサルティング実施日時の調整を行うこと。

(2) 改善助成金を支給した事業場等(重点2について)

本対象は、働き方・休み方改善コンサルタントを中心に実施すること。

改善助成金を支給した事業場に対しては、ア及びイにより対応すること。

ただし、毎年度末に実施している政策評価のためのアンケート、改善助成金を支給した事業主から支給申請時に提出される職場意識改善助成金事業実施結果報告書などから、週労働時間が60時間以上の労働者が存在する事業場を把握した場合は、ア及びイに関わらず、当該事業場に対して、支給の翌年度に、架電等により、ワークショップ及びコンサルティングの手法を説明し、事業主等に対して希望する手法を確認すること。コンサルティングを希望した場合には、コンサルティングを必ず実施すること。

ア 職場環境改善コース

以下の(ア)又は(イ)の区分に応じ、必要な助言・指導を行うこと。

(ア) 改善事業の実施を承認した事業主

改善事業の実施を承認したすべての事業主に対して、事業実施年度にコンサルティングを実施し、確実に成果目標を達成できるよう必要な助言・指導を行うこと。

なお、コンサルティングを行う際は、別添3「職場意識改善助成金支給企業に関する調査票(職場環境改善コース)」を用いて労働者と面談するなどの方法により、可能な範囲で労働者の意見を把握すること。

(イ) 改善助成金を支給した事業主

次の①、②のいずれかに該当する場合は、支給の翌年度に、別添3の調査票により現状を把握し、労働時間等の設定の改善が望まれる事項を確認した場合は、必要な指導を行うこと。

① 事業終了時の労働者1人当たりの年次有給休暇の年間取得日数が、事業開始時より低下したもの(様式第11号「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」の1(1)関係)

② 事業終了時の労働者1人当たりの月間所定外労働時間数が、事業開始時より増加したもの(様式第11号「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」の1(2)関係)

イ 所定労働時間短縮コース及び時間外労働上限設定コース

改善事業の実施を承認した事業主のうち、成果目標を達成するために助言・指導が必要であると局が判断した事業主に対して、事業実施年度にコンサルティングを実施し、確実に成果目標を達成できるよう必要な助言・指導を行うこと。

(3) 法令を遵守し、長時間労働の抑制等について改善意欲があるものとして、労働基準部経由で労働基準監督署から情報提供された事業場(重点3について)

長時間労働の抑制を図るため、事業場に対し、改善のための課題を認識させた上で、課題を踏まえた取組方策を提案するなど、効果的な指導を実施すること。

また、指導に当たっては、あらかじめ事業場と実施時期等の調整を行うこと。

なお、指導の対応の結果については、事業場の承諾が得られた場合、労働基準部経由で当該労働基準監督署(以下「署」という。)に対し、情報提供すること。

指導に当たっては、対象の企業規模、重要性などから、職員で対応するもの、働き方・休み方改善コンサルタントで対応するものに分類し、実施すること。

(4) 36協定において1か月当たり80時間を超える協定を締結していると労働基準部経由で署より情報提供された事業場(重点4について)

平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策」別紙1の3の(3)に掲げる措置を的確に講ずるため、引き続き、局署の連携により、的確な対象選定を行い、自主点検、ワークショップ、コンサルティング等の手法を講ずること。

なお、自主点検を実施する場合には、別添2「労働時間等設定改善自主点検表」を活用すること。ただし、既に指標による自己診断等により、上記自主点検の内容を把握している場合は、当該自主点検を省略して差し支えない。

指導に当たっては、署の指導結果等を踏まえ、職員で対応するもの、働き方・休み方改善コンサルタントで対応するものに分類し、実施すること。

(5) 局署において実施してきた自主点検、相談・指導、コンサルティングの実績等から、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等に取り組む必要があるもの(重点5について)

ア 選定業種について

これまで局等において実施してきた各種の自主点検結果により、長時間労働や年次有給休暇の取得率が低い業種、長時間労働や年次有給休暇の取得に関する相談が多数寄せられる業種、これまでのコンサルティングの実績等から業種全体で取り組む必要があると局において判断した業種、業種別の年次有給休暇の取得率等を把握している場合は取得率が低い業種、各種の統計により労働時間が長い業種等から選定すること。なお、選定業種は複数選定して差し支えない。

上記第2の2のとおり、本省においてハンドブックを作成し、各局に情報提供したスーパーマーケット業について、選定対象として検討の上、企業指導等において積極的に活用すること。

イ 事業場の選定基準の策定について

選定基準の策定に当たっては、選定業種に該当するすべての事業場を対象とするのではなく、例えば一定規模以上の事業場、地域等のまとまりのある事業場を対象とする等、その効果が最大限発揮されるものとすること。

ウ 行政手法について

自主点検を行う場合は、別添2「労働時間等設定改善自主点検表」を用いること。ただし、既に指標による自己診断等により、上記自主点検の内容を把握している場合は、当該自主点検を省略して差し支えない。

2 指導の実施について

指導の実施に当たっては、指標による自己診断を実施することを原則とすること。

具体的には、次の方法により自己診断を実施すること。

(1) 企業においてインターネット環境が整備されており、企業の了解が得られた場合には、ポータルサイトを活用して自己診断を企業自ら実施させ、その結果を指導に活用すること。

(2) 上記(1)の自己診断ができない場合は、入力に必要な情報をヒアリング等により把握し、帰庁後、ポータルサイトを活用して診断し、結果をプリントアウトする等により、企業に結果を伝え、必要な助言等を行うこと。

3 ワークショップ実施事業場に対するフォローアップについて

ワークショップ実施事業場に対するフォローアップは、ワークショップ実施の翌年度に実施すること。ただし、労働時間等に係る制度の改善等に要する期間等を考慮し、ワークショップ実施日から6か月以上の期間を確保すること。ワークショップを実施した全事業場に対して実施する自主点検については、別添2「労働時間等設定改善自主点検表」を用いること。ただし、既に指標による自己診断等により、上記自主点検の内容を把握している場合は、当該自主点検を省略して差し支えない。

自主点検を行った場合、別添1「対象事業場管理表」を活用し、状況を記録するなどして、進捗状況を管理すること。

4 選定業種に対する指導に関する行政効果の把握について

選定業種の事業場について、指導を行い、一定期間経過後(概ね1年を目途とする)、再度指導又は自主点検を行い、行政効果の把握に努めること。

また、把握した結果については、次年度以降の局選定業種を検討する際の基礎資料として活用すること。

 

第8 関係行政機関等との連携

都道府県、市町村、関係行政機関、NPOを含む地域団体等が行うワーク・ライフ・バランスに関する取組について、随時情報収集を行い、これら関係行政機関等との連携・協働に努めること。

なお、連携・協働については、以下に掲げる方法が考えられる。

(1) 関係行政機関等との合同による個別訪問

(2) 関係行政機関が主催する説明会等の場を活用した集団指導

(3) ワーク・ライフ・バランスに関して地域団体が行うイベント等への参画やブースの出展

 

第9 その他

1 好事例の収集とその活用

指導やワークショップ等の機会を通じ、年次有給休暇の取得促進(特に計画的付与制度を活用したもの)及び所定外労働の削減等の好事例を積極的に収集し、収集した好事例は局内で共有し、今後の指導やワークショップの機会に活用すること。

好事例の収集に際しては、上記のほか、「朝型」の働き方等の生産性が高く仕事と生活の調和が取れた働き方の事例、部下の長時間労働や年次有給休暇取得状況の達成状況を上司の人事評価に反映させている事例、上司と部下との円滑なコミュニケーションによって、求められている仕事の内容・水準が明確化されるなどの結果、長時間労働の抑制に繋がった事例、未消化のまま失効した年休を活用した特別休暇制度の事例、フレックスタイム制やテレワークを導入して子育てや介護との両立が図られている事例についても、積極的に収集すること。

収集した好事例については、その概要を取りまとめ、随時、本省労働条件政策課に報告すること。

2 局の取組による効果を把握している事例

局の取組による効果を把握している事例のうち、例えば、次のような事例について、その概要を取りまとめ、随時、本省労働条件政策課に報告すること。

(1) コンサルティング等を希望する事業場が増えた好事例

(2) 助成金を支給した事業場やコンサルティング等を行った事業場における年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減等の好事例

(3) 指標を活用した改善事例

3 地域における年次有給休暇の取得促進に係る情報

年次有給休暇の取得促進に関して、地方自治体や地場企業などを巻き込んで、地域ぐるみで年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる事例を把握した場合は、その概要を取りまとめ、随時、本省労働条件政策課に報告すること。

4 上記1から3については、このための特段の調査・確認等を求めるものではなく、通常業務の中の事業場の帳簿等の点検・確認や事業主からの聴取等を行う過程において把握すれば足りる。

5 働き方・休み方改善コンサルタント制度の周知

働き方・休み方改善コンサルタント制度の利用拡大のため、以下に掲げる方法を参考に、積極的かつ効果的に周知活動に取り組むこと。

(1) 局ホームページを活用した周知

(2) 局署における集団指導等の機会をとらえた周知

(3) 助成金と併せた利用勧奨

(4) 自治体や関係団体等が発行する広報誌等を活用した周知

(5) 事業主団体、元請会社、親会社等を通じた関係事業場に対する利用勧奨

6 働き方・休み方改善相談補佐員の活用

労働時間制度、働き方・休み方の改善等に係る簡易な相談対応及び情報提供、並びに助成金に係る周知、相談対応、申請受理及び審査補助などに当たっては、平成27年度に新設した「働き方・休み方改善相談補佐員」を引き続き活用すること。

 

別添1「対象事業場管理表」

 

別添2「労働時間算定改善自主点検表」

上続き

 

別添3「職場意識改善助成金支給企業に関する調査表(職場環境改善コース)」

上続き