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労災保険における看護料算定基準の一部改正について
平成28年3月31日基発0331第13号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労災保険における看護料算定基準については、昭和62年3月12日付け基発第132号「労災保険における看護料算定基準について」(最終改正:平成26年3月31日付け基発0330第7号。以下「看護料算定基準」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、看護料算定基準の一部を下記のとおり改正したので通知する。
記
1 改正の趣旨
労災保険における看護料の地域区分の地域については、平成26年3月5日付け保医発0305第1号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(以下「通知」という。)の別添3第8に定める地域に準じているところ、今般、人事院規則9―49に定める支給地域及び当該地域に準じる地域が改正されたことに伴い、通知が全部改正されたことから、地域区分の根拠となる通知の変更を行うものであること。
2 改正内容
看護料算定基準の記の1の(2)中「平成26年3月5日付け保医発0305第1号」を「平成28年3月4日付け保医発0304第1号」に、「別紙の『人事院規則で定める地域に準じる地域』」を「別紙1の『人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域』」に改める。