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通達:企業における適切な労務管理を促すための啓発指導等におけるパンフレットの改訂及び活用について〔労働契約法〕

 

企業における適切な労務管理を促すための啓発指導等におけるパンフレットの改訂及び活用について〔労働契約法〕

平成28年3月23日地発0323第2号・基発0323第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省大臣官房地方課長・厚生労働省労働基準局労働基準局長通知)

 

使用者による労働者の解雇や雇止め、労働条件の切下げ等については、平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」により、労働基準法等で定める法定労働条件が遵守されることはもとより、労働契約法や裁判例等に照らし不適切な取扱いが行われることがないよう、パンフレット「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」等を活用し、集団指導や窓口における相談対応など各種機会を利用して、労働契約法や裁判例等の周知を図り、適切な労務管理の必要性について啓発指導を行う対応をしてきたところである。

近年においては、民事上の個別労働紛争相談件数を見ても年間20万件を超える件数で推移するとともに、解雇や雇止めなど労働者の生活に重大な影響を生じさせる問題も引き続き見られることから、このような事例については、これまでと同様に、労働契約法や裁判例の周知を図るなど、適切な行政運営に万全を期されたい。

とりわけ、従来の雇用慣行や年功的処遇体系の見直しが進み、人事管理が個別化、複雑化する中で、個別の労働条件の変更等をめぐる多様な紛争が発生していることも踏まえ、働く方々が安心して働ける環境を整備する観点から、今般、「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」を別添のとおり改訂(※)したので、啓発指導等を行うに当たっては、今後は別添を活用されたい。

(※)パンフレット改訂のポイント

・厳しい経営環境の下での労務管理だけではなく、より一般的に活用できるようにするため、パンフレットの名称を変更。

・配置転換命令の有効性について争われた裁判例を追加するとともに、説明を記載。

・出向命令の有効性について争われた裁判例を追加するとともに、説明を記載。

・勤務成績を理由とする解雇の有効性について争われた裁判例を追加。

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