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通達:行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について

 

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について

平成28年2月25日基発0225第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成28年厚生労働省令第25号。以下「整備省令」という。)が本日公布されたところである。

整備省令においては、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和31年労働省令第17号)等について、下記のとおり改正されるので、貴職におかれては、その趣旨を理解した上で、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)が制定され、不服申立てについて、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から、抜本的な見直しが行われた。

これを踏まえ、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)及び行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号。以下「整備政令」という。)の施行により、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)についても同様の改正を行ったところである。

今般、整備法及び整備政令が平成28年4月1日に施行されることに伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、新設される審査請求人等による文書その他の物件の閲覧に係る手数料の納付方法を定める等所要の規定の整備を行う。

また、行政不服審査法の施行等に伴い、労働基準行政関係の省令について、所要の規定の整備を行う。

2 改正の内容

(1) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の改正

①電磁的記録に記録された事項の表示方法について

整備法第139条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「新官会法」という。)第16条の3第1項の規定により、審査請求人等は、利害関係人等から提出された、証拠となるべき文書その他の物件の閲覧(以下「物件の閲覧」という。)を求めることができるところ、電磁的記録に記録された事項を閲覧する際の、当該事項を表示する方法を、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とするものとすること。

②交付の求めについて

新官会法第16条の3第1項の規定により、審査請求人等は、物件の閲覧の対象となる文書の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができるところ、当該交付の実施を申し立てる書面の様式を、新設する様式第5号の2とすること(別添)。

また、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して当該交付を求める場合における手数料の納付方法について、収入印紙によって納付する方法その他の方法を定めること。

③送付に係る費用の納付方法について

整備政令第42条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「新官会令」という。)第14条の7の規定により、(2)の交付を求める審査請求人等は、物件の閲覧の対象となる書面の写し又は電磁的記録に記録された事項が記載された書面の送付を求めることができるところ、当該送付に要する費用の納付方法について、郵便切手によって納付する方法その他の方法を定めること。

④様式について

新官会令第4条、第13条第2項、第15条第1項、第18条第2項、第24条第1項、第26条第2項及び整備省令第5条による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(以下「新官会則」という。)第11条において、請求書等に記載する事項のうち、「住所」の下に「又は居所」が追加されたこと等の規定の整備に伴い、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第12号及び様式第13号について、「住所」の下に「又は居所」を追加する等所要の措置を講ずること。また、新官会則第2条第2項において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第38条第2項及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第69条第2項による再審査請求の文言が削除されたことに伴い、様式第3号の2及び様式第4号の2を削除すること。

(2) その他の省令の改正

行政不服審査法に基づく審査請求期間が60日から3ヵ月に延長されたこと等に伴い、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)、年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)及び社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)について規定の整備を行うこと。

3 経過措置について

(1) 整備省令の施行の際、現にある整備省令による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第12号及び様式第13号については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとすること。

(2) 行政庁の処分に対する不服申立てであって、整備法の施行の日(平成28年4月1日)の前にされた処分にかかるものについては、なお従前の例によるものとする。なお、処分の時点の判断は、処分の通知が相手方に到達した時点を基準とするものとすること。

4 施行年月日

行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)

 

[別添]