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通達:労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令の施行について

 

労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令の施行について

平成28年1月22日基発0122第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第19号。以下「改正政令」という。)が本日公布され、平成28年4月1日から施行されることとなったところである。この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、了知されたい。

 

1 改正の趣旨

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による年金たる保険給付(以下「厚生年金保険給付」という。)等が併給される場合における労災年金の額の調整については、労災年金の額に前々保険年度における併給に係る労災年金の支給額の平均額と厚生年金保険給付等の支給額の平均額に基づき政令で定める一定の率(以下「調整率」という。)を乗じ調整を行うこととされている(労災保険法別表第1)。

今般、労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)第4条に規定された、労災年金と厚生年金保険給付を併給するもののうち、傷病(補償)年金と障害厚生年金が併給される場合の調整率について、現行の0.86から0.88に改めること。

2 施行期日等

(1) この改正政令は、平成28年4月1日から施行するものとすること(改正政令附則第1項)。

(2) 平成28年3月以前の月分の傷病(補償)年金と障害厚生年金が併給される場合の調整率については、なお従前の例によるものとすること(改正政令附則第2項)。

3 その他

(1) この改正により、平成28年4月1日以降に支給事由の生じた休業(補償)給付と障害厚生年金が併給される場合の調整率(労災保険法第14条第2項及び第22条の2第2項)も併せて変更されることとなる。

(2) この改正に伴い、平成28年4月以降の月分の傷病(補償)年金の額が変更される受給権者に対しては、本省労働基準局労災保険業務課より「変更決定通知書」をもって変更の内容について通知することとしている。